同僚に誘われて違法賭博をしたところ逮捕された事件

同僚に誘われて違法賭博をしたところ逮捕された事件

取調べを受ける男性

同僚に誘われて違法賭博をしたところ逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説いたします。

事例

京都市内に住む会社員の男性Aは、普段から常習的に賭け麻雀をしていた会社の同僚Bに誘われて断りきれず賭け麻雀に参加したところ、店舗が摘発され同僚と一緒に逮捕された。
京都府下京警察署によると、Aは、5万円ほどを賭けて麻雀をしていた容疑が持たれている。
Bは、以前に常習賭博罪の前科があった。
(フィクションです。)

賭博罪とは

賭博とは、偶然の勝ち負けによって財産を得るか失うかを争うことを言います。
刑法は、賭博をした者について、185条と186条1項を用意しています。

刑法185条
賭博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。

刑法186条1項
常習として賭博をした者は、三年以下の懲役に処する。

185条は単純賭博罪と呼ばれ法定刑が「五十万円以下の罰金又は科料」であり懲役刑が規定されていないのに対し、186条1項は常習賭博罪と呼ばれ「三年以下の懲役」が規定されているので、常習賭博罪で有罪になった場合は懲役刑に処される可能性があります。
両者はともに、賭博をした場合に成立する犯罪ですが、常習賭博罪は、反復して賭博行為をする習癖のある者賭博をすることにより成立する犯罪です。

本件では、AとBが逮捕されていますが、賭博の常習者であるかどうかで刑罰は大きく異なります。
常習として賭博したか否かは、賭博行為の種類、賭けた金額、賭博の行われた期間・回数、前科の有無などを総合的に考慮して判断されます(最判25年3月10日集刑16号767頁)。
本件では、Bは、常習賭博罪前科があり、普段から賭け麻雀をしているようなので、常習者であると評価される可能性が高いでしょう。
それに対し、Aは今回が初めての参加であるため、成立する犯罪は、常習賭博罪ではなく単純賭博罪となりそうです。
単純賭博罪の場合、適切な弁護活動がなされれば、Aに関しては、微罪処分不起訴処分となる可能性があります。

共犯

ところで、AとBは同じ卓を囲んで賭け麻雀をしていたようですので、一緒に同じ犯罪を犯したと言えそうです。
刑法60条は、「二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。」と規定しています。
本件で、刑法60条が適用され、Bのした常習賭博罪が正犯にあたり、Aにも常習賭博罪が成立することはないのでしょうか?
結論からいうと、通説によれば、そのようなことにはなりません。
Aのような賭博の常習性がない者と、Bのような賭博の常習性がある者とが、共同して賭博を行った場合、前者には単純賭博罪が、後者には常習賭博罪がそれぞれ成立すると理解されています(条解刑法<第4版>552頁)。

弁護士に相談を

捜査機関は、AがBと同僚であり一緒に賭け麻雀をしていたこと、Bが賭博の常習者であることからAについても賭博の常習者と考えているかもしれません。
その場合、捜査機関は逮捕後の取調べで、Aに常習性を認めるかのような供述をするよう誘導してくる可能性があります。
仮に、常習性を認めるかのような供述をして、その供述を文書化した供述調書にサインしてしまった場合、裁判になってこれを常習性を覆すのは非常に困難です。

したがって、取調べ前に、認めることと認めないことの線引きをしておくことが重要となります。
このような判断を十分な法律の知識なしに適切に行うことは、非常に困難です。
そこで、法律のプロである弁護士に相談することをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、賭博罪を含む刑事事件の豊富な弁護経験を持つ法律事務所です。
刑事事件に詳しい弁護士に事前に相談して取調べのアドバイスを得ることで、常習賭博罪の嫌疑を晴らすことができるかもしれません。
また、単純賭博罪についても微罪処分不起訴処分に落ち着かせることができるかもしれません。
できるだけ早い段階で一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。
無料法律相談のご予約は0120ー631ー881にて受け付けております。

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