オークション詐欺が商標法違反にも…京都の少年事件の逮捕に強い弁護士
Aくん(19歳)は、ネットオークションで有名ブランドXのバッグにそっくりなバッグを「正規品です」などと書き込んで出品しました。
それを見た京都市左京区在住のVさんは、Xのバッグであると勘違いし、Aくんからバッグを落札、代金を支払いました。
しばらくして、VさんはAくんから買ったバッグが偽物であることに気づき、京都府川端警察署に相談しました。
その後の捜査により、Aくんは詐欺罪と商標法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
(※この事例はフィクションです。)
・オークション詐欺は詐欺罪だけで終わらない?
ネットオークションやスマートフォンのアプリが普及したことによって、個人がオークションによって商品を購入するということが身近になってきました。
しかし、その過程で詐欺行為が行われることもあり、こうしたオークションに関わる詐欺はオークション詐欺と呼ばれたりもします。
オークション詐欺では、今回のAくんのように、偽物やいわゆる海賊版をつかませる手口や、代金を支払ったのに商品を送付しないという手口など、様々な手口での詐欺行為が見られます。
詐欺罪は人をだまし、だまされた人がそれに基づいてお金などを渡すことによって成立しますから、こうしたオークション詐欺では、まさに詐欺罪が成立すると考えられます。
しかし、今回のAくんのオークション詐欺事件で問題となる犯罪は詐欺罪だけではありません。
Aくんは有名ブランドXのバッグの偽物を本物と偽ってオークションに出品しています。
商標法という法律では、ブランドのロゴなどの「商標」を保護しています。
偽物のブランド品を販売する行為は、この商標権を侵害する行為となり、商標法違反となる可能性も十分考えられるのです。
Aくんのような20歳未満の者の起こした事件は少年事件となりますから、原則として刑罰を受けることはありませんが、悪質な少年事件を起こせば、少年院などに収容して更生を図ることが適切であるという厳しい判断が下されることも予想されます。
だからこそ、まずは専門家である弁護士に相談し、どの犯罪が成立するのか、どういった見通しなのかを聞いてみることからスタートしましょう。
オークション詐欺事件をお子さんが起こしてしまったら、詐欺事件や商標法違反事件に困ったら、少年事件にも強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(京都府川端警察署までの初回接見費用:3万4,900円)