屋外で立ち小便をした男を逮捕②
![逮捕される男性](https://kyoto-keijibengosi.com/wp-content/uploads/2023/11/976f9efcd3d0a54e82f305fd36269f82-1-1024x576.jpg)
屋外で立ち小便をしたとして逮捕された刑事事件に対する弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務京都支部が解説いたします。
事例
多数の人が往来する屋外で立ち小便をしたとして、京都府宮津市在住の男が軽犯罪法違反の疑いで逮捕されました。
京都府宮津警察署によると、男は昨年11月10日の深夜、飲酒後、トイレまで我慢ができなくなり、京都府宮津市内の屋外で立ち小便をし、近くを通りかかった京都府宮津警察署の警察官によって、その場で逮捕されたとのことです。
(※実際にあった事件をもとに作成したフィクションです)
立ち小便は違法?
前回のコラムでは、軽犯罪法に該当する行為について紹介してきましたが、立ち小便で軽犯罪法違が成立するのでしょうか。
今回の事例では男が多数の人が往来する屋外で立ち小便をしているので、
「街路又は公園その他公衆の集合する場所で、たんつばを吐き、又は大小便をし、若しくはこれをさせた者」(軽犯罪法第1条26号)
が該当するでしょう。
また、下半身の一部を露出している状態でしょうから、
「公衆の目に触れるような場所で公衆にけん悪の情を催させるような仕方でしり、ももその他身体の一部をみだりに露出した者」(軽犯罪法第1条20号)
にも該当する可能性があります。
ですので、今回の事例では、軽犯罪法違反に問われる可能性があります。
軽犯罪法違反で有罪になった場合には、拘留(1日以上30日未満の期間にわたり、犯人を刑事施設に収容する刑罰)または科料(1000円以上1万円未満の金員を支払わせる刑罰)が処せられます(軽犯罪法第1条)。
また、情状により刑が免除されたり勾留及び科料を併科されることがあります(軽犯罪法第2条)。
公然わいせつ罪が成立?
立ち小便は、軽犯罪法以外にも、公然わいせつ罪に該当する可能性があります。
公然わいせつ罪は、刑法第174条で「公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」と規定されています。
公然わいせつ罪は、簡単に説明すると、不特定多数の人が集合したり往来するような場所などでわいせつな行為をすると成立する犯罪です。
わいせつな行為とは、「行為者又はその他の者の性欲を刺激興奮又は満足させる動作であって、普通人の正常な性的羞恥心を害し善良な性的道義観念に反するもの」とされています。
事例の男性が、不特定多数の人が目撃する可能性のある場所で、性欲を満足させるなどの用を足す以外の目的で立ち小便をしていた場合には、公然わいせつ罪が成立する可能性があります。
また、事例の男性に事故の性欲を満足させるような、わいせつな行為の意図がなかったとしても、人目に付かないように配慮することもなく大々的に陰部を露出して放尿・排便した場合には、わいせつな行為にあたると判断され、公然わいせつ罪に問われる可能性があるかもしれません。
軽犯罪法違反で逮捕・勾留されてしまったら
軽犯罪法違反は比較的軽い罪であり、今回の事例のように日常生活で犯罪になると認識していない行為が該当する場合があります。
被害者がいる行為の場合は示談交渉をすることによって、一日でも早い身柄解放や不起訴につながる場合もあるでしょう。
また、今回の事例では近くを通りかかった警察官に逮捕されていますが、警察官に事件が発覚する前であれば、当事者同士で話し合い、示談を締結することで事件化されずに済む可能性もあるでしょう。
しかし示談交渉は当人同士ではとても難しく、法律に精通した弁護士を介しての話合いの方が円滑に進む可能性が高く、その後の警察や検察に働きかける防御活動にも重要な影響がでてくるため、弁護士は心強い味方になるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回接見(有料)をしてほしい、警察の捜査、呼び出しを受けて困っている、被害者と示談したいなど様々なご相談を受付ております。
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