心神喪失と心神耗弱の違いは?京都府の刑事専門弁護士に相談

心神喪失と心神耗弱の違いは?京都府の刑事専門弁護士に相談

京都府宮津市に住むAさん(80際)は、夫であるVさんを殺害し、殺人罪の容疑で京都府宮津警察署に逮捕されました。
その後、起訴されたAさんでしたが、認知症を患っていることから、Aさんの弁護人としてついている弁護士は、心神喪失心神耗弱を主張しています。
(※平成29年12月13日京都新聞配信記事を基にしたフィクションです。)

・心神喪失と心神耗弱

刑事ドラマ等で、心神喪失心神耗弱といったワードを聞いたことのある方もいるかもしれませんが、その違いをご存知の方はいらっしゃるでしょうか。
刑法39条では、1項で心神喪失、2項で心神耗弱の規定がなされています。
まず、刑法39条1項では、「心神喪失者の行為は、罰しない。」とされています。
心神喪失状態とは、物事の善悪の判断がつかない状態を言います。
善悪の判断がつかない状態=責任能力が全くない状態で行った行為については、「悪いことだと分かっていたのにやっただろう」と責めることはできません。
ですから、心神喪失状態で犯罪を行ってしまった場合には罰せられない、という規定があるのです。

一方、刑法39条2項では、「心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。」とされています。
心神喪失が全く責任能力のない状態であったのに対し、心神耗弱は、部分的に責任能力を否定するものです。
つまり、まったく善悪の判断がつかないというまではいかないものの、著しくその判断が付きにくい状態であるという状態をさします。
そのため、全く責められないというわけではないが、きちんと物事のよしあしが分かる状態ではなかったので、減刑を行う、ということなのです。

これらの違いについて検討することはもちろん、どのような状況が心神喪失心神耗弱に当てはまるのかということは、刑事事件の専門的知識が必要不可欠です。
ですから、こういった刑事事件の問題にお悩みの際は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の刑事専門弁護士へご相談ください。
0120-631-881では、いつでもサービスのお問い合わせやお申込み、ご予約を承っております。
京都府宮津警察署までの初回接見費用:上記お電話にてご案内いたします)

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