入浴中の女性をのぞき見した容疑で男を逮捕

入浴中の女性をのぞき見した容疑で男を逮捕

のぞき

入浴中の女性をのぞき見した容疑で逮捕された刑事事件に対する弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務京都支部が解説いたします。

事例

京都府福知山警察署は今年2月14日、軽犯罪法違反のぞき見行為)の疑いで、京都府福知山市在住、無職の男(42)を逮捕しました。
同署によりますと男は同日午後8時ごろ、同市内の住宅の塀越しに浴室窓から、同住宅に住む女性(36)の入浴をのぞき見したとのことです。
女性がのぞき見している男に気付き、声をあげたところ、女性の家族が男を取り押さえ、駆け付けた警察官によって現行犯逮捕されたということです。
(※実際にあった事件をもとに作成したフィクションです)

のぞき見とはどんな罪になるのか?

軽犯罪法の第1条23号には 「正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者」拘留又は科料に処する、と規定されています。
また、情状に因り、その刑を免除し、又は拘留及び科料を併科されることがあります(軽犯罪法第2条)。

正当な理由なく、公共の場所以外で通常衣服を脱ぐ場所(住居・お風呂・洗面所・トイレなど)を密かにのぞき見した場合が該当します。
その場合、拘留又は科料に罰せられます。
拘留とは刑法での刑罰の一種で、1日以上30日未満の期間、刑事施設に収監されることです。
科料とは1000円以上1万円未満の金銭を支払わせる刑罰のことで、罰金は1万円以上と金額に違いがあります。

これが公共の場でののぞき見になると、京都府迷惑行為等防止条例第3条1項4号(公共の場所又は公共の乗物にいる他人に対して、着衣等で覆われている他人の下着又は身体の一部をのぞき見すること。)に該当することになり、この場合の罰則は「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」と規定されています(同法第10条1項)。
そのため公共の場でののぞき見の方の処罰が重くなります。

今回の事例は塀越しに他人の住居の浴室の窓から女性の入浴をのぞき見していますので、軽犯罪法違反に該当し、拘留か科料に科せられることになるでしょう。
場合によっては拘留と科料が併科される可能性もあります。
もし塀を越えて他人の住居敷地に侵入した上、のぞき見をしていた場合は、住居侵入罪軽犯罪法違反の牽連犯(犯罪の手段や結果が他の罪名に該当する犯罪形態のことをいいます。(刑法第54条第1項後段に規定))が該当することになるでしょう。

のぞき見で逮捕されてしまったら

のぞき見で捜査機関によって逮捕され検察に送致された場合、不起訴を目指すのであれば、被害者との示談が重要になってきます。
被害者の連絡先は事件を担当している検察官が把握しており、弁護士が検察官に示談をしたい旨を説明することで検察官が被害者に情報開示をしてもいいか確認をしてくれます。
開示の承諾を得られたら弁護士から被害者へ直接連絡をし、示談交渉をすることができます。
もしこれが個人間での交渉でしたら、情報開示は難しいでしょう。
また性犯罪に関しての示談では被害者感情などにより、難航する場合があります。
その場合、刑事事件の法律や手続きに詳しい、弁護士のサポートは心強い味方となります。

のぞき見などで現在捜査を受けている方は、
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部のフリーダイヤル:0120―631―881までお気軽にお問合せください。
無料法律相談のご予約は、24時間365日受付中です。

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