ながらスマホで重過失致傷罪 京都の自転車事故は刑事事件専門弁護士

ながらスマホで重過失致傷罪 京都の自転車事故は刑事事件専門弁護士

Aさん(21歳)は、京都市北区の路上で、スマホを操作しながら自転車を運転する、いわゆる「ながらスマホ」での運転を行っていました。
そのせいで、Aさんは横断歩道を横切ろうとしているVさん(66歳)に勢いよくぶつかってしまい、Vさんは全治2か月の怪我を負ってしまいました。
目撃した人が通報したことで、Aさんは、京都府北警察署に、重過失致傷罪の容疑で調べを受けることになりました。
(※平成30年8月24日産経ニュース配信記事を基にしたフィクションです。)

・ながらスマホで自転車事故

先日、この事例の基となった事件とは別に、「ながらスマホ」の自転車事故を起こした女性が重過失致死罪で起訴される事案がありました(同配信記事より)。
この事件でも、事例の基となった事件でも、Aさんのように、スマホを見ながらあるいは操作しながらの運転によって、自転車事故が引き起こされています。

通常、自転車事故で相手が怪我をした場合については、刑法上の過失致傷罪(209条)が適用されます。
しかし、ながらスマホによる自転車事故で同様に相手が怪我をした場合は、刑法上の重過失致傷罪(211条)が適用される可能性があります。
重過失致傷罪は、文字通り、「重大な過失により」人を傷害した場合に成立する犯罪で、重過失致傷罪となれば、5年以下の懲役もしくは禁錮又は100万円以下の罰金となります。
重過失致傷罪の「重大な過失」とは、わずかな注意を払うことで結果(今回であれば自転車事故が起きること)を予想でき、さらに、結果の発生を容易に回避できるものをいうと解されています。

過失致傷罪は親告罪であり、刑罰も30万円以下の罰金又は科料ですが、重過失致傷罪は非親告罪であり、刑罰も先述したように重いものです。
ながらスマホ自転車事故重過失致傷罪に問われてしまったら、早期に刑事事件に強い弁護士に相談しましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門弁護士が、無料法律相談も受け付けています。
まずは直接弁護士の話を聞き、今後の見通しや弁護活動について詳しく聞いてみませんか。
ご予約は0120-631-881から、専門スタッフが丁寧にご案内いたします。
京都府北警察署までの初回接見費用:3万6,300円)

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら