(無料相談の弁護士)京都市中京区の盗撮事件・少年事件で困ったら
17歳の高校2年生であるAさんは、京都府中京区内の駅の構内で、女性のスカートの中を盗撮しようと、盗撮用のカメラを階段に設置しました。
しかし、盗撮用のカメラを設置したAさんの行動を怪しいと思った、パトロール中の京都府中京警察署の警察官に声をかけられ、そこから盗撮用カメラの設置が発覚し、Aさんは京都府迷惑行為防止条例違反の容疑で取調べを受けることとなってしまいました。
(※この事例はフィクションです。)
・盗撮カメラの設置だけで犯罪?
今回の事例のAさんは、盗撮用のカメラを設置しただけで、まだ盗撮は行っていないようですが、京都府迷惑行為防止条例に違反した容疑で取調べを受けることとなっています。
まだ盗撮していないのに犯罪になることはあるのでしょうか?
盗撮は、各都道府県の迷惑防止条例で禁止されていることが多く、京都府では京都府迷惑行為防止条例にて盗撮が禁止されています。
京都府迷惑行為防止条例では、盗撮行為自体だけではなく、盗撮用カメラなど、盗撮目的で撮影器具を設置することも禁止しています(3条2項2号)。
このように、盗撮用カメラの設置についても、条文で禁止している都道府県もあります。
また、条文上に盗撮用カメラの設置についての規定のない都道府県でも、盗撮をしようとしてカメラを設置するなどのことが、禁止されている「卑わいな言動」であるとして、処罰される場合があります。
実際に盗撮をしていなくとも、盗撮を行おうと行動すれば、このように捜査・処罰対象となることもありえるのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、盗撮に関連した刑事事件・少年事件のご相談もお待ちしております。
弊所の弁護士は、刑事事件・少年事件専門の弁護士ですから、相談者様の不安の解消に繋がるアドバイスをさせていただけるでしょう。
初回はどなたでも無料相談とさせていただいておりますので、お気軽にご利用いただけます。
まずは0120-631-881で、無料相談のご予約をお取りください。
(京都府中京警察署までの初回接見費用:3万4,800円)