迷惑電話で業務妨害事件に…京都府宇治市の少年事件は弁護士へ
京都府宇治市に住むAさん(18歳)は、近所にあるコンビニで店員の態度が気にくわなかったことをきっかけに、コンビニに対して1日何十件という量の迷惑電話を連日かけていました。
その迷惑電話によって、業務の滞りが生じたとして、コンビニは京都府宇治警察署に相談、被害届を提出しました。
後日、Aさんが迷惑電話の犯人であるということが発覚し、Aさんは業務妨害罪の容疑で京都府宇治警察署に呼び出されました。
(※この事例はフィクションです。)
・迷惑電話が業務妨害事件へ
業務妨害という言葉をご存知の方は多いと思いますが、これがどのような犯罪となるかご存知の方はどれくらいいらっしゃるでしょうか。
業務妨害について、刑法では、偽計業務妨害罪(刑法233条)と、威力業務妨害罪(刑法234条)が定められています。
文字通り、業務妨害をしようとして(又は業務妨害をする際に)「偽計」を用いれば「偽計業務妨害罪」に、「威力」を用いれば「威力業務妨害罪」になるということになります。
上記事例では、Aさんの大量の、そして連日の迷惑電話によって、業務に滞りが生じているため、業務妨害をしたという事実はありそうです。
では、Aさんは、「威力業務妨害罪」になるのか「威力業務妨害罪」のどちらになるのでしょうか。
これは、迷惑電話の内容や頻度等、態様によるところが大きいです。
例えば、接客の必要な問い合わせの客を装って何度も電話をかけているような場合には、コンビニ側を騙して業務妨害をしたとして、「偽計業務妨害罪」となる可能性があります。
一方、あまりに迷惑電話の頻度が多ければ、コンビニが逆らうことのできない程度の力をかけて業務妨害をしたとされ、「威力業務妨害罪」となる可能性もあります。
このように、迷惑電話から派生する業務妨害事件では、成立する犯罪も変わってくることがあります。
その違いや見通しについては、刑事事件・少年事件に詳しい弁護士に聞いてみることが一番です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、こうした迷惑電話に関わる刑事事件・少年事件のご相談・ご依頼も受け付けています。
まずは弊所フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
(京都府宇治警察署までの初回接見費用:3万6,500円)