マンションで性風俗店営業により風営法違反

マンションで性風俗店営業により風営法違反

Aさんは、京都市左京区のマンションの一室を借り上げ、そこでエステ店と称して性的サービスを提供する店を営業していました。
Aさんはその店をエステ店として情報サイトにも広告掲載していました。
するとある日、エステ店に京都府川端警察署の警察官がやってきて、Aさんは風営法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんの妻は、Aさんが京都府川端警察署に逮捕されたと聞いて非常に困惑しました。
そして、どうにか詳しい話を聞くことはできないかと、京都滋賀刑事事件を取り扱う弁護士に相談してみることにしました。
そこでAさんの妻は、依頼を受けてAさんと接見した弁護士から、今回Aさんに容疑がかかっていると考えられる風営法違反の内容が「無許可営業」と「禁止区域営業」であると聞きました。
(※令和元年5月18日京都新聞配信記事を基にしたフィクションです。)

・風営法違反

風俗店の営業に関わる刑事事件でよく登場するのが今回のAさんも違反の容疑をかけられている風営法です。
風営法は、正式名称を「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」と言います。
その名前の通り、風営法では風俗営業についての規制や、その業務の適正化のための決まり事を定めています。
風営法の対象となる風俗営業には、性的サービスを提供する性風俗店の営業も含まれています。
ですから、性風俗店を営業する場合には、風営法に則った営業が必要になってきます。

Aさんの妻は、今回のAさんに考えられる風営法違反は「無許可営業」と「禁止区域内営業」であると弁護士から伝えられています。
それぞれどういった内容の風営法違反なのでしょうか。

・風営法違反~無許可営業

風営法では、風俗営業をする際、各都道府県の公安委員会に許可をもらわなければならないとされています。

風営法3条1項
風俗営業を営もうとする者は、風俗営業の種別(前条第1項各号に規定する風俗営業の種別をいう。以下同じ。)に応じて、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の許可を受けなければならない。

今回のAさんは、エステ店を装って性風俗店を営業していたわけですから、風俗営業の許可を公安委員会から受けているわけではないでしょう。
そうなれば、無許可で風俗営業をしているわけですから、風営法のこの条文に違反することになるのです。
なお、無許可営業により風営法違反となった場合、「2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金に処し、又はこれを併科」されます(風営法49条1号)。

・風営法違反~禁止区域内営業

風営法では、「店舗型性風俗特殊営業」という種類に当てはまる風俗営業について、一部例外を除いて一定の区域での営業を禁止しています。

風営法28条1項
店舗型性風俗特殊営業は、一団地の官公庁施設(官公庁施設の建設等に関する法律(昭和26年法律第181号)第2条第4項に規定するものをいう。)、学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第一条に規定するものをいう。)、図書館(図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定するものをいう。)若しくは児童福祉施設(児童福祉法第7条第1項に規定するものをいう。)又はその他の施設でその周辺における善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為若しくは少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止する必要のあるものとして都道府県の条例で定めるものの敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。)の周囲200メートルの区域内においては、これを営んではならない。

同法同条2項
前項に定めるもののほか、都道府県は、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要があるときは、条例により、地域を定めて、店舗型性風俗特殊営業を営むことを禁止することができる。

今回のAさんは、マンションの一室で性的サービスを提供する営業を行っていました。
風営法のいう「店舗型性風俗特殊営業」には、「個室を設け、当該個室において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業」が含まれています(風営法2条6項2号)。
Aさんの行っていた性風俗店営業はこれに当てはまると考えられます。
ですから、Aさんは学校等の施設から200メートルより離れた場所での営業や、条例で禁止されている区域外での営業を求められていたのですが、その禁止区域内で営業をしてしまっていたゆえに、禁止区域内営業での風営法違反の容疑もかけられているのでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、こうした風営法違反事件のご相談も承っています。
無許可営業等による風営法違反事件では、店の従業員等関係者も多く考えられることから、逮捕を伴っての捜査も考えられます。
弊所の初回接見サービスでは、弁護士が迅速な接見と報告を行います。
京都滋賀風営法違反事件にお困りの際は、遠慮なくご相談ください。
(お問い合わせ:0120-631-881

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