京都市右京区対応の弁護士に相談…飲酒中の傷害で正当防衛?
(前回記事の続き)
京都市右京区で行われた飲み会で、18歳のVくんが無理矢理お酒を飲まされ、急性アルコール中毒で病院に搬送されました。
実は、お酒を強要された際に、Vくんは抵抗し20歳のAくんの手を払い、Aくんに怪我をさせてしまったことが、のちの京都府右京警察署の調べで判明しました。
この時お酒の飲みすぎで記憶をなくしていたVくんは、傷害罪に問われるのでしょうか?
(フィクションです)
~飲酒により記憶がない状態の傷害~
まず、刑法により、相手に身体や物品を傷つけるなどの傷害を負わせると傷害罪に当たります。
傷害罪とは具体的に、「人の生理的機能に障害を与えること、または健康状態を不良にすること」とされます。
例えば、上記のケースでは、VくんはAくんに怪我をさせているので当然傷害罪に問われるでしょう。
しかし、この時Vくんは無理矢理お酒を飲まされて記憶をなくしています。
それでも、傷害罪に問われるかが問題となります。
この場合、自分の意志の飲酒で記憶をなくしているのであれば、罪は軽減されません。
というのも、飲酒するかしないかの選択は自由な意志によって決められているからです。
なので、本人の自由な意思による行動には責任が伴い、酔って起こした傷害事件についても責任があるとされるわけです。
しかし、今回Vくんは無理矢理飲酒を強要されているので自由な意思ではありません。
かつ、当事案では手を払う程度の抵抗であり、またAくんとVくんの間に年齢差があるので正当防衛に当てはまる可能性があります。
正当防衛になるには以下の要件を満たす必要があります。
1.急迫不正の侵害に対するものである
2.自己または他者の権利を守るためである
3.やむを得ず行った
今回の場合、Vくんの行為は
1.抵抗しているのにも関わらず無理矢理お酒を飲まされているので急迫不正
2.お酒を飲みたくないという自分の権利・意思を守る
3.お酒を飲まされないために手を払うというやむを得ない
ものであったため正当防衛に当てはまる可能性が高いです。
このように刑事事件では様々な要素によって、罪が異なります。
飲酒事件・傷害事件で少しでもお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(京都府右京警察署までの初回接見費用:3万6,300円)