少年院について不安なら③
~前回からの流れ~
京都市北区で強制わいせつ事件を起こしたAさんは、京都府北警察署に強制わいせつ罪の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんは20歳未満であったので、Aさんの事件は少年事件として扱われることになりました。
自身が少年院に行くかもしれないという可能性を示唆されたAさんとその家族は、少年院について不安が募り、京都の少年事件について取り扱いをしている弁護士に相談を行うことにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・少年院に入る期間は?
前回の記事で取り上げた通り、少年院では生活指導や教科指導、職業指導を中心とした矯正教育を行いながら、少年の更生を図っています。
では、そもそも少年院送致となった場合、どのくらいの期間少年院に入っていることになるのでしょうか。
少年院送致と言っても、少年院に入る期間はどういった処遇を受けることになるかで異なり、「特修短期処遇」、「一般短期処遇」、「長期処遇」の3種類に分けることができます。
「特別短期処遇」を受ける少年は4か月以内で少年院を出ることになり、「一般短期処遇」を受ける少年はおおむね6か月以内に少年院を出ることになります。
そして、「長期処遇」を受ける少年については、原則2年以内に少年院を出ることになり、1年前後で少年院を出るケースが多いと言われていますが、こちらについては少年の非行がどの程度進んでいるのかにも左右され、2年以上少年院にいるというケースも存在します。
もちろん、「特別短期処遇」や「一般短期処遇」でも、少年院内での生活態度や少年の資質によって、設定された期間から前後して少年院に在籍することになる可能性もあります。
・少年院送致を避けたい場合
前回の記事で触れたように、少年院は少年事件を起こしてしまった少年を更生させ、社会復帰支援等を行うための施設であり、そのための指導がなされている施設ですから、全く少年にとってデメリットしかないというわけではないでしょう。
しかし、少年院に入るということは、上記のように、少なくとも一定の期間、長ければ何年かの間は社会と隔離されて過ごさなければならなくなってしまいます。
そうなれば、在学中の少年は留年や退学のおそれがありますし、就職している少年は解雇のおそれが出てきます。
ですから、少年院送致をなんとか避けたいと考える方も多くいらっしゃいます。
では、少年院送致を避けることを目指すなら、どのような活動が必要となってくるのでしょうか。
繰り返しになりますが、少年事件の終局処分は、少年の更生に重きを置いて判断されます。
そして、少年院はその少年の更生のための施設であり、少年院送致と判断されるということは、その少年の更生にとって少年院に入ることが最も適切だろうと判断されるということです。
つまり、少年院送致回避を目指すのであれば、「少年院に入らなくてもその少年が更生できる」ということを主張していく必要があるのです。
例えば、その少年が少年事件を起こしてしまった原因の排除や、周囲の人間関係の調整、少年本人の内省を深めることなどに取り組み、それを証拠化し、その証拠をもって少年が社会の中で更生することが可能であることを示すことが考えられます。
こうした活動を少年事件の知識がない状態で当事者のみで行うことは非常に困難です。
少年事件に強い弁護士と相談しながら活動を進めていくことがおすすめです。
このように、少年事件での弁護活動・付添人活動では少年自身やその周囲の環境を整えていくことが非常に重要ですが、その活動のためには、なるべく早い時期から少年自身や少年の周囲の人たちとコミュニケーションを取りながら準備を進めていくことが望ましいです。
環境調整のためには、じっくり検討していかなければならないことも多いからです。
だからこそ、少年事件での逮捕に困ったら、すぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門ならではの迅速な対応を行いますので、安心してご相談いただけます。
まずは0120-631-881より、ご自身の状況に合ったサービスをお問い合わせください。
(京都府北警察署までの初回接見費用:3万6,300円)