京都市上京区のJKビジネスで逮捕されたら…児童福祉法違反事件に強い弁護士
Aさんは、京都府上京警察署に、児童福祉法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
どうやらAさんは、いわゆる「JKビジネス」の店を経営し、女子高生に性的なサービスをさせていたようです。
(※この事例はフィクションです。)
・JKビジネス
JKビジネスとは、JK=女子高生(の恰好をした従業員)に男性向けのサービスを行わせる業務形態のことを指す言葉です。
「JKお散歩」(散歩をするサービス)や「JKリフレ」(リフレクソロジーをしてもらうサービス)がJKビジネスの代表とされます。
JKビジネスは、女子高生の恰好をした従業員が行っているものもありますが、実際に未成年者が行っているケースもあり、問題視されています。
JKビジネスの取り締まりが強化されるようになったのは2013年頃からのようですが、現在でもJKビジネスに関する逮捕は多くなされています。
例えば、つい先月、東京都のJKビジネス店の店長の少年が、児童福祉法違反の容疑で逮捕されるという事件が起きています(平成29年7月6日産経ニュース他)。
JKビジネスに関わっているのは、何も成人だけではありません。
未成年者が、JKビジネスに関わって逮捕や補導されることもあるのです。
JKビジネスに関わる犯罪として多いのは、上記事例のAさんのような、児童福祉法違反です。
児童福祉法についてはこのブログでも先日紹介しましたが、児童にわいせつな行為をさせること等が、児童福祉法違反にあたります。
しかし、JKビジネス自体が児童福祉法違反に該当する場合だけでなく、JKビジネスをきっかけとする強制わいせつ事件や痴漢事件、ストーカー事件等の危険性もあるとされています。
JKビジネスのような性犯罪事件は、誰にでも相談しやすいものではありません。
しかし、当事者やその家族だけで悩んでも、なかなか解決できるものでもありません。
そんな時こそ、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士の初回無料法律相談をご利用ください。
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(京都府上京警察署までの初回接見費用:3万7,400円)