(京都市伏見区)直接殴らなくても公務執行妨害罪?①

(京都市伏見区)直接殴らなくても公務執行妨害罪?①

Aさんは、京都市伏見区の路肩に運転していた自動車を停めて車内で休憩していたところ、あたりを巡回していた京都府伏見警察署の警察官から職務質問を受けました。
警察官は窓の外からAさんに職務質問をしていたのですが、Aさんは職務質問を受けることが億劫になり、車を急発進させました。
その結果、運転席のドアに手をかけていた警察官を引きずって転倒させ、軽傷を負わせる事態となりました。
Aさんは公務執行妨害罪と傷害罪の容疑で京都府伏見警察署に逮捕されることとなり、その知らせを聞いたAさんの家族は、急いで弁護士に相談することにしました。
相談を受けた弁護士は、まずは事件全体の詳細を知ると同時にAさんに今後の手続きや対応をアドバイスする必要があるとして、すぐに逮捕されているAさんに直接面会することにしました。
(※令和元年8月13日京都新聞配信記事を基にしたフィクションです。)

・公務執行妨害罪

今回のAさんは公務執行妨害罪の容疑で逮捕されていますが、そもそも公務執行妨害罪は、刑法95条に規定のある犯罪です。

刑法95条
公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。

公務執行妨害罪の客体は「公務員」です。
今回のAさんのケースのような警察官や、市役所や区役所の職員、公立学校の先生等が「公務員」の例として考えられます。
そしてその「公務員」が「職務を執行する」際に、暴行・脅迫をした者に成立するのが公務執行妨害罪です。

では、その「職務を執行する」とはどういうことかというと、簡単に言えば、公務員の仕事をするということです。
つまり、警察官や市役所職員といった「公務員」であっても、休日のプライベートな時間を過ごしている最中に暴行・脅迫された場合には、公務執行妨害罪ではなく暴行・傷害罪や脅迫罪、強要罪といった犯罪が成立するにとどまるということになります。

今回のAさんのケースで言えば、京都府伏見警察署の警察官は付近の見回りをしており、職務質問をしています。
職務質問は、警察官執務執行法という法律の2条に定められている行為で、警察官の職務の1つです。

警察官職務執行法2条
警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知つていると認められる者を停止させて質問することができる。

この職務質問の最中の警察官は、まさに「公務員が職務を執行」しているところであるといえるでしょう。
なお、公務執行妨害罪にいう「職務」は適法な「職務」であることが要求されます。
違法な公務の執行は保護される必要がなく、これを保護してしまえば公務員の地位を保護することになってしまい、公務執行妨害罪の趣旨(=公務の執行の適正を保護すること)から外れてしまうからです。
ですから、万が一、Aさんのケースで職務質問が違法なものであったような場合には、Aさんは公務執行妨害罪を問われずに済む可能性もあります(ただし、自動車を急発進させて警察官に怪我をさせていることから、傷害罪等については問われる可能性が残ります。)。

また、判例では職務の執行中だけでなく、職務開始直前の、執務と密接に関連した待機状態も含むと認められている例もあることから、仕事の時間になっていない=必ず公務執行妨害罪となるわけではなく、その詳細な事情を考慮されて判断されるものであると注意するべきでしょう。

さて、この「公務員が職務を執行する」際に暴行・脅迫をすることで公務執行妨害罪が成立するのですが、今回のAさんのような場合でも公務執行妨害罪は成立するのでしょうか。
次回の記事で詳しく見ていきましょう。

0120-631-881では、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の専門スタッフがいつでもお問い合わせを受け付けています。
公務執行妨害事件の場合、警察官相手に暴行等を行い、その場で現行犯逮捕されてしまうというケースも多く見られます。
突然の逮捕にお困りの際は、刑事事件専門の弊所弁護士までご相談ください。

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