京都府綴喜郡井手町の名誉棄損事件で逮捕 少年事件に詳しい弁護士

京都府綴喜郡井手町の名誉棄損事件で逮捕 少年事件に詳しい弁護士

京都府綴喜郡井手町に住んでいる17歳のAさんは、V社の製造している商品を購入しましたが、使用してみたところ自分の好みではなかったことに腹が立ち、SNSに「V社の製品は全て役に立たない」「V社は欠陥品を製造して売りつけている」などと書き込んでは情報を拡散させていました。
すると、ある日、京都府田辺警察署の警察官がAさん宅を訪れ、V社が被害届を出していることを伝えると、Aさんは名誉棄損罪の疑いで逮捕されてしまいました。
(※この事例はフィクションです。)

・名誉棄損罪について

公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、名誉毀損罪とされ、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処せられます(刑法230条1項)。

名誉毀損罪のいう「人」いには人間そのもの以外にも、法人や、法人格のない団体も含まれるとされています。
ただし、特定の人や団体であることが必要なので、「東北の人」や「昭和以前の生まれの人」のような、漠然とした集団名は、この「人」には含まれません(大判大15.3.24)。
しかし、上記の事例のAさんが名誉毀損を行ったV社は、特定の団体ですから、V社は名誉毀損罪の「人」になりえます。

・名誉毀損罪と少年について

昨今、SNSの発達などにより、誰でも情報を広めることが可能となりました。
スマートフォンなどを持つことにより、少年が軽い気持ちで書き込んだ情報が、広範囲に拡散され、多くの人がその情報を目にすることも可能となりました。
名誉毀損罪は「公然と事実を摘示」=不特定多数の人が認識できる状態に事実を示すことによって成立します。
インターネットはまさに不特定多数の人が閲覧している場所ですから、少年が大事にするつもりはなくても、名誉毀損罪を犯してしまう可能性はあるのです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱っています。
ある日いきなり子供に警察署から連絡が来て不安に思っている方、軽い気持ちで行った行為が名誉棄損罪になってしまってお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
京都府田辺警察署までの初回接見費用:3万7600円)

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