京都の少年事件なら!綴喜郡井手町の名誉棄損事件に強い弁護士へ

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京都府綴喜郡井手町に住んでいるAさん(10代)は、Vという会社のの製造している商品を購入しましたが、イメージと違う商品であったことに不満をもち、SNSなどに「Vのところの商品は欠陥品だ」「Vのところの製品は嘘ばかりだ」などと書き込んで、拡散させました。
V会社がAさんの行為に対して被害届を提出し、Aさんは名誉毀損罪の容疑で、京都府田辺警察署に逮捕されることとなってしまいました。
(※この事例はフィクションです。)

・SNSで名誉棄損罪?

公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、名誉毀損罪とされ、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処せられます(刑法230条1項)。

名誉毀損罪のいう「人」いには人間そのもの以外にも、法人や、法人格のない団体も含まれるとされています。
ただし、特定の人や団体であることが必要なので、「東北の人」や「昭和以前の生まれの人」のような、漠然とした集団名は、この「人」には含まれません(大判大15.3.24)。
しかし、上記の事例のAさんは、特定の団体であるVという会社を相手に今回の行動を起こしているので、名誉毀損罪の対象である「人」の名誉を毀損したと考えることができます。

最近では、スマートフォンの発達やSNSの広がりによって、少年であっても、名誉毀損罪にあたる行為が容易にできるようになってしまいました。
名誉毀損罪は、「公然と事実を摘示」=不特定多数の人が認識できる状態に事実を示すことによって成立します。
インターネットはまさに不特定多数の人が閲覧している場所ですから、少年が大事にするつもりはなくても、名誉毀損罪を犯してしまう可能性はあるのです。
少年が軽い気持ちで書いた一言によって、名誉毀損罪が成立しかねないのです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱っています。
少年の名誉毀損罪についても、もちろんご相談・ご依頼を受け付けています。
まずは弊所の弁護士まで、ご相談ください。
京都府田辺警察署までの初回接見費用:3万7,600円)

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