京都府相楽郡和束町の無免許運転事件で取調べ 少年の交通事件にも弁護士
京都府相楽郡和束町に住んでいるAくん(19歳)は、後輩であるBくん(18歳)が、Aくんの車を運転してみたいというので、運転させてみることにしました。
Bくんはまだ運転免許を持っておらず、無免許の状態でしたが、Aくんは、「自分が同乗して助手席で見ているし、何度もやり方は話したし、何度も近くで見ているから大丈夫だ」と思い、Bくんに運転させていました。
しかし、その道中で、京都府木津警察署の警察官が、交通検問を行っており、その検問により、Bくんの無免許運転と、Aくんが車を貸して運転していたことが発覚しました。
AくんとBくんは、無免許運転とその幇助の容疑で、警察署で取調べを受けることになりました。
(※この事例はフィクションです。)
・無免許運転について
道路交通法では、無免許運転は禁止されています。
無免許運転を行った人自身はもちろん、無免許運転をするおそれのある人に、車両を提供した人も、無免許運転の幇助として、道路交通法違反となります。
今回の事例でいえば、無免許運転を行ったBくんは、もちろん道路交通法違反なのですが、Bくんの無免許状態を知りながらBくんに車を貸したAくんも、無免許運転の幇助として、道路交通法違反になります。
ちなみに、道路交通法では、無免許運転を行った場合の法定刑と、無免許運転を行うおそれのある者に車両の提供を行った場合の法定刑は同じ法定刑で、3年以下の懲役又は50万円の罰金となっています(道路交通法117条2の2 1項・2項)。
少年と交通事件はなかなかイメージとして結びつかない、という方もいらっしゃるかもしれませんが、10代でも運転免許は取得できますから、全く無関係ではないのです。
ちょっと運転させてもらいたい、ちょっと貸すだけ、という軽い気持ちで行ってしまった無免許運転で、交通事件に発展してしまうことも十分あり得ます。
そうなってしまったときは、まずは専門家である弁護士に、相談してみましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による法律相談は、初回は無料です。
取調べの前に不安を解消したいという方、お子さんが交通事件を起こしてしまったとお困りの方は、0120-631-881で、法律相談予約をどうぞ。
(京都府木津警察署までの初回接見費用:3万8900円)