京都府相楽郡笠置町の恐喝事件で逮捕 正式裁判回避の弁護士
京都府相楽郡笠置町のアパートに住んでいるAさんは、お金に困って、家賃を払うことが難しいと感じるようになりました。
そこで、Aさんは、アパートの大家であるVさんに対し、「今月分の家賃の支払いを待ってくれなければひどいことをするぞ、俺のバックにはやくざがついている」等と言って脅しをかけ、家賃の支払いを延期させました。
怖くなったVさんが警察に通報したことにより、Aさんは恐喝罪の疑いで、京都府木津警察署の警察官に逮捕されることになってしまいました。
(※この事例はフィクションです。)
・恐喝罪について
刑法249条1項では、「人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する」として、恐喝罪を定めています。
また、同法同条2項では、「前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする」とされています。
刑法249条1項の中の「恐喝」とは、脅迫や暴力を用いて、相手方の反抗を完全に押さえつけない程度に、相手方を畏怖させ、財物の交付を要求することを言います。
そして、同法同条2項の中の「財産上不法の利益を得」るとは、適法でない=違法な利益を得ることをさします。
上記の事例では、Aさんは、大家であるVさんに対し、「やくざがバックについている」などと言って脅し(=脅迫を用いて)、家賃の支払いの延期を要求し(=財物の交付を要求し)、Vさんに、Aさんの家賃の支払いを延期させています(=財産上不法の利益を得ている)。
AさんはVさんに直接お金や物をもらったわけではありませんが、家賃の支払いを延期させることは、Aさんが財産上の利益を受けていることになります。
したがって、Aさんには、恐喝罪が成立する可能性があるのです。
恐喝罪が成立し、起訴された場合、恐喝罪の法定刑は10年以下の懲役刑のみで、罰金刑はありませんから、必ず正式裁判を受けることになります。
裁判になれば、人には知られたくないプライベートなこともさらされてしまうリスクがあります。
そのような場合には、弁護士に依頼し、被害者の方への謝罪や弁償を行ったり、再犯防止策を練ることで、正式裁判を回避することができる可能性が高まります。
しかし、可能性を少しでも上げるためには、なるべく早い段階でのご依頼・ご相談が必要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、初回無料法律相談を行っています。
恐喝事件でお困りの方、身近な方が逮捕されてしまってお困りの方は、まずは0120-631-881まで、お電話ください。
(京都府木津警察署までの初回接見費用:3万8900円)

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