【京都府の性犯罪に強い弁護士】児童買春事件の逮捕に執行猶予獲得

【京都府の性犯罪に強い弁護士】児童買春事件の逮捕に執行猶予獲得

京都府宮津市に在住している会社員のAさんは、SNSを通じて、援助交際を呼び掛けているBさんに連絡を取りました。
その後、同市内で会ったAさんは、Bさんが18歳未満と知りながら、現金3万円を渡して、性的関係を持ちました。
それを知ったBさんの母親が、京都府宮津警察署に通報し、同職員にAさんは、児童買春の容疑で逮捕されました。
(このケースはフィクションです。)

児童買春とは、18歳未満の者に対して、対償を供与する等して、性交等をすることを言います(児童買春規制法2条1項、2項柱書)。
児童買春は、たとえ児童と合意の上で性交に及んだとしても、児童の合意とは無関係に成立するものなので、処罰されることになります。
本件でAさんは、18歳未満のBさんに対して、3万円という対償を供与した上で、性的関係という性交をしているため、児童買春行為を行っていると言えます。

児童買春規制法違反は、長期5年以下の懲役、又は300万円以下の罰金が科される重大な犯罪です(児童買春規制法4条)。
そして、執行猶予を獲得するためには、裁判での宣告刑が、3年以下の懲役若しくは禁錮、又は50万円以下の罰金である必要があります(刑法25条1項柱書)。
そうすると、児童買春規制法違反の場合には、情状に酌むべき事情があることを裁判で積極的に主張して、上述の宣告刑の範囲内に収める必要があります。
情状に酌むべき事情があるとされるのは、被害者が裁判等をして欲しくないと考えていたり、初犯であり反省したりしている、などの事情があります。
そのため、本件のBさんが裁判を望まないとの事情があり、Aさんが初犯で真摯に反省しているとの事情があれば、Aさんに酌むべき事情があるとして、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金の範囲内に宣告刑が収まり、執行猶予を獲得出来る可能性があります。
これには、刑事事件の知識や経験が必要ですから、刑事事件や性犯罪に精通している弁護士を選ばれるべきでしょう。

京都児童買春事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
児童買春事件のような刑事事件は、早期に弁護士に依頼する事が、その後の執行猶予かどうかに大きな影響を及ぼします。
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