京都府の麻薬事件 コカイン所持事件で逮捕されたら刑事弁護士へ
京都府長岡京市に住んでいるAさんは、以前からコカインを使用していました。
しかし、コカインの入手元である売人が逮捕されたことをきっかけにAさんにも捜査の手が伸び、ついてにAさんも京都府向日町警察署に、麻薬取締法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
(※この事例はフィクションです。)
・コカインの所持
コカインは、コカという植物から製造される薬物です。
コカインを使用すると一時的な爽快感や陶酔感を得られるとされています。
コカインは、耐性ができるのも早く、コカイン使用を重ねれば、その使用量はどんどん増えていくそうです。
そして、コカインは違法薬物の中でも覚せい剤に次いで依存性が高く、依存症になりやすいと言われています。
麻薬取締法では、コカインを麻薬として規定し(麻薬取締法2条1号)、その使用や所持等を禁止しています。
Aさんは今回、コカインの自己使用目的の所持と使用を行っていますが、コカインの自己使用目的の所持や使用は、7年以下の懲役となる可能性があります(麻薬取締法66条1項)。
コカインのような薬物事件においては、初犯であり、犯行態様が重くなければ、執行猶予がつくことが多いとされていますが、執行猶予を求めていくため、刑を少しでも軽くするため、そもそも執行猶予が見込まれる犯行態様なのかどうか見極めるためにも、早期に弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、コカイン所持・使用による逮捕についてのご相談も承っております。
麻薬事件の場合、逮捕等身体拘束が行われることに加え、ご家族でも面会できない措置が取られることも多いです。
麻薬事件でご家族が逮捕されて、しかも当事者に会えないとなれば、不安が募ることでしょう。
そんな時こそ、ぜひ弊所の弁護士のサービスをご利用ください。
0120-631-881では、いつでも弊所の弁護士が行うサービス内容を丁寧にご案内しております。
お気軽にお電話ください。
(京都府向日町警察署までの初回接見費用:3万7,200円)

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