京都府城陽市で逮捕された被疑者と面会①

京都府城陽市で逮捕された被疑者と面会①

京都府城陽市に住むAさんの妻Bさんは、ある日、京都府城陽警察署から、「Aさんが強盗罪の容疑で逮捕された」と連絡を受けました。
驚いたBさんは、すぐに京都府城陽警察署に向かいましたが、警察官から「今日Aさんに面会することはできません。できるとすれば明後日からです」と言われました。
そこでBさんは翌々日、再び京都府城陽警察署を訪れたのですが、警察官から「接見等禁止処分がついているのでAさんと面会はできません」と言われてしまいました。
困ったBさんは、刑事事件に強いという弁護士に相談し、弁護士接見を通じて、事件の概要や見通しを聞くことにしました。
そして、どうにか家族であるAさんに面会できるようにならないかも、弁護士に相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・逮捕直後の被疑者との面会

ご家族がいきなり逮捕されてしまったら、まずは逮捕されてしまった家族本人と面会したい、本人の話を聞きたいと考える方も多くいらっしゃるでしょう。
しかし、逮捕されてしまった被疑者と一般の方が面会するためには、様々なハードルが存在します。

まず、逮捕直後はたとえ家族であっても原則として被疑者本人と面会することはできません。
身体拘束された被疑者との面会を規定している刑事訴訟法では、一般の方との面会について、勾留後の被疑者との面会についてしか規定がなされていないのです。

刑事訴訟法80条
勾留されている被告人は、第39条第1項に規定する者以外の者と、法令の範囲内で、接見し、又は書類若しくは物の授受をすることができる。
勾引状により刑事施設に留置されている被告人も、同様である。

ですから、一般の方は逮捕後、被疑者が勾留されるまでは基本的に面会をすることができません(稀に捜査機関の計らいによってごく短時間面会させてもらえることもあるようです。)。
しかし、この条文を見ると、「第39条第1項に規定する者」については例外的に逮捕直後から被疑者との面会が可能であり、勾留を待たずに被疑者に直接会えることになっているようです。
刑事訴訟法39条1項を見てみましょう。

刑事訴訟法39条1項
身体の拘束を受けている被告人又は被疑者は、弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者(弁護士でない者にあつては、第31条第2項の許可があつた後に限る。)と立会人なくして接見し、又は書類若しくは物の授受をすることができる。

この規定を見てみると、「身体の拘束を受けている被告人又は被疑者」とあります。
ですから、勾留前の逮捕によって「身体の拘束を受けている」被疑者もこの条文の対象となることが分かります。
この条文によると、こうした被疑者は自身の弁護人としてついている弁護士や、弁護人を選任できる者の依頼によって弁護人と「なろうとする」弁護士と接見=面会できるとされています。
つまり、逮捕された被疑者にすでに弁護人としてついている弁護士や、弁護人選任権者からの依頼で弁護人となる可能性のある弁護士は、先述したような時間の制限なく逮捕された被疑者と面会が可能なのです。
なお、「弁護人を選任することができる者」(=弁護人選任権者)は、刑事訴訟法30条に規定されています。

刑事訴訟法30条
1項 被告人又は被疑者は、何時でも弁護人を選任することができる。
2項 被告人又は被疑者の法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹は、独立して弁護人を選任することができる。

この条文の通り、逮捕された被疑者本人だけでなく、その配偶者や両親、兄弟姉妹が逮捕された被疑者に弁護士を弁護人としてつけることができます。
そのため、家族が逮捕されてしまって自分たちで面会もできない、というような状況の際に、逮捕されてしまった人の家族が依頼者となって弁護士に「弁護人となろうとする者」としての面会を頼むことで、いち早く逮捕されてしまった人の状況や今後の見通しを知る一助となるのです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、突然の逮捕にお困りの方に役立つ初回接見サービスをいつでも受け付けています。
初回接見サービスは、依頼を受けた弁護士が、前述した「弁護人となろうとする者」としての面会を行うサービスです。
弊所の初回接見サービスでは、お申込みから24時間以内の面会をお約束していますから、逮捕直後から迅速に被疑者本人との面会と依頼者の方へのご報告が可能です。
逮捕された方の周囲の方は、詳しい事情も分からず困惑されることも多いです。
だからこそ、そんな時は逮捕直後から面会できる弁護士のサポートを受けましょう。
まずはお気軽にお問い合わせください(フリーダイヤル:0120-631-881)。
次回の記事では勾留後の被疑者との面会について取り上げます。

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