京都の盗撮事件で家宅捜索されたら…押収品目録を持って弁護士に無料相談
京都府舞鶴市に住んでいるAさんは、自宅近くの駅で盗撮行為を行いました。
後日、どうやらAさんの盗撮行為によって被害届が出されていたらしく、Aさんは京都府舞鶴警察署の警察官に、自宅の家宅捜索を受けた上で、取調べを受けることになりました。
逮捕はされずに帰宅を許されたAさんですが、取調べはまだ続くようです。
不安になったAさんは、刑事事件を専門に扱っている弁護士の無料相談を受けてみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・家宅捜索と押収品目録
ニュースやドラマ等で、被疑者の家や会社に捜査機関の捜査が入り、証拠品等を持っていくシーンを見たことはあるでしょうか。
この捜査は、一般的に「家宅捜索」と呼ばれています。
家宅捜索は、刑事事件の証拠品を捜査機関が収集されるために、裁判所の令状に基づいて行われます。
令状に基づく家宅捜索は、逮捕や勾留と同じく、強制捜査=強制的に行われる捜査です。
つまり、令状のない家宅捜索は任意ということになり、強制的に行うことはできないということになります。
この家宅捜索では、事件に関連する証拠品が押収(または領置)されます。
その際、捜査機関側から、「押収品目録交付書」(いわゆる「押収品目録」)が渡されます。
これは、いつ、何の事件の、どんな証拠品をいくつ押収したのかという一覧表です。
専門知識のある弁護士がこの押収品目録を見て、どんな証拠を捜査機関が持って行ったのかを確認することで、家宅捜索された人がどんな犯罪の疑いをかけられているのか、押収された証拠品からどんなことが導き出されるのかの見通しをつけることができます。
ですから、この押収品目録は、事件の見通しや捜査機関側の動きを知るためにも、非常に大切な手掛かりの1つとなるのです。
盗撮事件等の刑事事件の被疑者となり、家宅捜索をされて不安だという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による無料相談をご利用ください。
無料相談では、刑事事件専門の弁護士が、ご相談者様の不安の解消の手助けを行います。
押収品目録をお持ちの方は、そちらをご持参いただくことで、より具体的なアドバイスが可能となります。
(京都府舞鶴警察署までの初回接見費用:0120-631-881へお問い合わせください。)