京都府乙訓郡大山崎町の住居侵入事件で逮捕 少年事件に強い弁護士

京都府乙訓郡大山崎町の住居侵入事件で逮捕 少年事件に強い弁護士

京都府乙訓郡大山崎町の住居侵入事件で逮捕された少年事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

京都府乙訓郡大山﨑町に住んでいる17歳のAさんは、急いでいたため、近道をしようと、途中にあるVさんの家の庭に柵を乗り越えて無断で入りました。
すると、Vさんがそれを発見し、Aさんは、通報を受けた京都府向日町警察署の警察官に、住居侵入罪の疑いで逮捕されてしまいました。
(※この事例はフィクションです。)

住居侵入罪について

住居侵入罪とは、正当な理由がないのに、人の住居や人の看守する(=事実上管理・支配している)邸宅、建造物等に侵入した者について、3年以下の懲役又は10万円の罰金に処するというものです(刑法130条)。

一般的には、住居の庭の部分に関しても、住居侵入罪の「住居」であるとされています。
したがって、上記事例のAさんは、正当な理由なく=不法に、Vさんの家の庭に侵入しているので、住居侵入罪に当たると考えられます。

少年事件の全件送致主義について

少年事件については、捜査手続きを経た後、原則として全ての事件が家庭裁判所へ送致されます。
これを全件送致主義といいます。
つまり、少年事件には、成人の刑事事件でいうところの、起訴猶予処分はないということになります。

なぜ少年事件において全件送致主義がとられているのかというと、少年事件においては、少年の更生と健全な育成が第一義とされているためです(少年法1条)。
少年事件の場合は、事件自体がごく軽微なものであったとしても、その少年の抱える問題が大きい場合があるため、全ての少年事件について、専門家である家庭裁判所に送る、ということになっているのです。

全件送致主義によって、少年事件は原則すべてが家庭裁判所に送られますが、家庭裁判所では、少年の有罪・無罪や、少年を処罰するかどうかといったことではなく、少年がどのようにすれば更生できるのかといったことを審判や調査で決定していきます。

少年事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士は、その家庭裁判所の調査等に、どのように応えていけばよいのか、今後どのようにしていけば再犯等をせずに少年が更生できるのか、といったことの相談にも応じます。
住居侵入罪で逮捕されてしまった方や、ご家族が少年事件を起こしてしまってお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士まで、ご相談ください。
京都府向日町警察署までの初回接見費用:3万7200円)

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