【京田辺市の少年事件】スピード違反で逮捕されたら弁護士の接見を
19歳のAさんは、深夜、京都府京田辺市を通る道路で車を走らせていましたが、スピードを出したくなってしまい、速度超過の状態で車を走行させました。
そこへ、パトロールを行っていた京都府田辺警察署の警察官らがAさんのスピード違反に気づいて停車を求めましたが、Aさんはさらに加速して逃走しました。
しかし、最終的にAさんは、法定速度から50キロオーバーしたスピード違反の容疑で逮捕されることとなってしまいました。
(※この事例はフィクションです。)
・スピード違反でも逮捕される?
道路交通法では、道路標識や法令で規定されている最高速度を超える速度で車両を走行させることは禁止されています(道路交通法22条)。
スピード違反といえば、運転免許について減点されたり、反則金を支払ったりという行政罰に処されるイメージがあるかと思います。
しかし、スピード違反でも、刑事罰に処される可能性があるのです。
道路交通法118条1項1号では、上記22条違反=スピード違反をした場合、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処するとしています。
つまり、スピード違反であったとしても、刑務所に行くことになったり、前科がついたりすることもあるということです。
状況によっては、Aさんのように、大幅な速度超過を行っていたり、警察から逃走しようとした場合には、スピード違反であっても逮捕されてしまうこともありうるということです。
上記事例のAさんは、まだ少年ですから、この道路交通法違反事件は少年事件です。
しかし、スピード違反のような交通違反事件の場合、罰金を見込んで、少年事件の手続きではない、成人と同じ手続きに付される可能性があります。
そうなれば、Aさんには罰金前科がついてしまいます。
このような状況を避けるためにも、少年の交通違反事件の逮捕でお悩みの方は、一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで接見をご依頼ください。
弊所の刑事事件・少年事件専門の弁護士が、初回接見サービスを通して、少年本人やそのご家族の不安を軽減いたします。
弁護士の接見・報告により、少年本人やご家族が直接、取調べ対応の仕方から今後の見通し、弁護活動のプランまで、専門的で詳細な話を聞くことが可能です。
(京都府田辺警察署までの初回接見費用:3万7,600円)

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