【鑑別所?少年院?】京都府八幡市の少年事件は弁護士へ相談

【鑑別所?少年院?】京都府八幡市の少年事件は弁護士へ相談

京都府八幡市の中学3年生であるAさんは、同級生のVさんに対して暴行事件を起こしたとして、京都府八幡警察署の取調べを受けていました。
Aさんやその家族は、少年事件の手続きがよく分かっておらず、今後どうなっていくのか予測できずにいます。
鑑別所少年院といった施設に行くことになるのかと不安になったAさんたちは、弁護士に相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・鑑別所と少年院

上記事例のAさんは、暴行事件を起こして取調べを受けている最中のようです。
Aさんのように、未成年者が起こした事件は少年事件として扱われ、成人の刑事事件とはまた違った手続きを踏みます。

Aさんが行くことになるのかもしれないと心配している、鑑別所少年院といった施設は、両方とも少年事件の手続きに関わる施設です。
混同されがちな両施設ですが、実は全く違ったものです。

少年鑑別所、いわゆる鑑別所は、少年事件を起こした少年が「観護措置」を取られたときに入る施設です。
観護措置とは、少年がどのような性格なのか、どのような問題を抱えているのか詳しく専門的に調べるために、主に鑑別所で調査する措置です。
ですから、鑑別所は、審判までに、少年についてより詳しく、より専門的に調べるための施設、ということになります。

一方、少年院は、審判の後、保護処分として少年を入れる更生施設です。
少年院は、成人の刑務所のように罰するための施設ではなく、少年の更生を促すための施設です。
つまり、鑑別所は審判前に少年が入って調査を行う場所、少年院はその審判の結果、少年の更生のために少年が入る施設、ということです。

聞いたことのある鑑別所少年院という施設名ですが、詳しくは知らなかった、という方もいるのではないでしょうか。
このように、少年事件の手続きやその施設、役割については、細かな違いや意味があります。
専門家である弁護士であれば、それらについて詳しくご説明させていただけます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件・少年事件専門の弁護士です。
少年事件に巻き込まれて不安のある方、疑問のある方は、まずは弊所の弁護士まで、ご相談ください。
京都府八幡警察署までの初回接見費用:3万8,200円)

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