教唆って何?京都府八幡市の少年事件に強い弁護士の接見対応
19歳の少年Aさんは、京都府八幡市内の駐車場で隣の車に自車をぶつける物損事故を起こしてしまいました。
しかし、Aさんは、物損事故を起こしたことが職場にばれれば何らかの処分がなされるのではないかと怖くなり、後輩であったBさんに、身代わり出頭を頼みました。
Bさんは、自分が物損事故を起こしたとして、京都府八幡警察署に出頭しましたが、その後の捜査で、実際に運転していたのはAさんだったことが分かり、Aさんは、犯人隠避罪の教唆犯として逮捕されてしまいました。
Aさんの母親は、教唆犯というものが分からず、弁護士に接見を依頼し、相談してみることにしました。
(※平成30年8月17日産経WEST配信記事を基にしたフィクションです。)
・教唆って?
教唆とは、文字とおり、他人をそそのかすことを指します。
刑事事件・少年事件で使われる「教唆」は、刑法61条に規定のある、「教唆犯」のことを指します。
刑法61条(教唆犯)
1項 人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。
つまり、犯罪を実行した人に対して、犯罪をするようにそそのかした場合に「教唆犯」という扱いになり、その犯罪を実行したのと同じ刑罰が下される可能性が出てくる、ということになります(ただし、今回のAさんは少年のため、原則として刑罰を受けることはありません。)。
教唆犯となるには、犯行をするという決意をさせる、つまり、犯罪を行うつもりのない人に犯罪を行うという意思を生ませることが必要となります。
今回のAさんの場合、Bさんに身代わり出頭を頼んだことで、身代わり出頭(犯人隠避罪)をするつもりのなかったBさんに、身代わり出頭の意思を起こさせた=教唆を行ったと考えられ、そのために教唆犯として逮捕されたのでしょう。
教唆犯となった場合、犯罪の実行者等、事件にかかわる人が複数となることから、証拠隠滅を防ぐために逮捕されてしまうことも考えられます。
少年事件であっても、こうした逮捕がなされる可能性は否定できません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、少年事件も通扱う弁護士が、最短即日対応の初回接見サービスで逮捕に迅速に対応しています。
まずは0120-631-881までお問い合わせください。
(京都府八幡警察署までの初回接見費用:3万8,200円)