コンビニで強盗をした疑いで男を逮捕①

コンビニで強盗をした容疑で逮捕された刑事事件に対する弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務京都支部が解説いたします。
事例
京都府向日町警察署は昨年12月10日、京都府長岡京市のコンビニエンスストアで、店員に刃物で脅し現金およそ12万円などを奪った容疑で男(22)を逮捕いたしました。
同署によりますと、10日午前4時すぎ、京都府長岡京市のコンビニエンスストアで、男が30代の男性店員に包丁のような刃物を突きつけ「金を出せ」などと言って脅し、店の金庫にあった現金およそ12万円の現金をもって徒歩で逃げたということです。
通報を受けて駆けつけた警察官が周囲を捜索し、特徴が似ている男を発見、声をかけたところ、犯行を認めその場で逮捕されたとのことです。
(※実際にあった事件をもとに作成したフィクションです)
強盗罪とは?
強盗罪は
「暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。」(刑法第236条1項)
「前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。」(同2項)
と定められております。
窃盗罪(刑法第235条)も他人の財物を保護法益とする点では共通していますが、財物を奪う手段として暴行・脅迫が用いられる点で異なり、財産上の不法利益の取得が処罰対象になっている点でも違いがあります。
「暴力」とは身体に対して不法は有形力の行使をいい、「脅迫」とは傷害を負わせるぞ、などの害悪の告知をいいます。
「暴力」「脅迫」をする対象は必ずしも財物を所有している者とは限らず、犯行の障害となる者も対象となります。
また「暴行」「脅迫」の程度ですが、被害者の意思を抑圧するのに足りる程度を要します。
程度に関しての判断は社会通念上一般的基準から決まられるべきといわれております。
ひったくり行為は窃盗罪か?強盗罪か?
いわゆる「ひったくり」ですが、通常、抵抗する暇もなく一瞬にしてバック等を取られた場合は、被害者の意思を抑圧していないため「暴行」「脅迫」は成りたたず、「窃盗罪」に該当するでしょう。
しかし、被害者が抵抗をし、バックを離さずに引きずり転倒させたり、電柱に衝突させた結果、怪我がない場合は「暴行」を加えたことになり強盗罪が成立します。
しかし怪我を負わせた場合は「傷害」にあたり、強盗罪より更に刑が重い強盗致傷罪が成立することになります。
今回の事例はコンビニエンスストアで店員を刃物のようなものを突きつけ「脅迫」し、現金を奪取し逃亡しているので、強盗罪が該当するでしょう。
強盗罪の法定刑は、5年以上の有期懲役であり、科される刑罰が比較的重い犯罪だといえます。
弁護士に相談をすることで、少しでも良い結果を得られる可能性がありますから、強盗罪でお困りの方は、刑事事件に精通した、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。