金銭を奪わなくても強盗罪?京都府宇治市の逮捕に強い刑事弁護士
Aさんは、京都府宇治市でVさんの運転するタクシーに乗りました。
しかし、目的地に到着した際、Aさんはタクシー料金を支払わずに逃走しました。
Vさんは、Aさんを追いかけましたが、AさんはVさんを突き飛ばしたり殴ったりして逃げおおせました。
後日、京都府宇治警察署の捜査により、Aさんは強盗罪の容疑で逮捕されることとなりました。
(※平成30年1月17日NHK NEWS WEBを基にしたフィクションです。)
・金銭を奪っていなくても強盗になる?
強盗といえば、お店や人に対して暴行や脅迫を行い、金銭を奪っていくイメージがあるでしょう。
しかし、上記事例のAさんは、タクシー運転手であるVさんを殴ったり脅したりして金銭を奪ったわけではありません。
それでも、Aさんは強盗罪として処罰されてしまうのでしょうか。
強盗罪は、刑法236条に規定がありますが、その1項では、よくイメージされるような暴行脅迫によって他人の金銭を奪う強盗が規定されています。
一方で、2項に定められているのが、今回のAさんの行為が該当する、いわゆる「2項強盗罪(強盗利得罪)」という強盗罪です。
刑法236条2項では、暴行脅迫を用いて財産上の利益を得ることも強盗罪であるということが規定されています。
この2項強盗罪(強盗利得罪)の成立のためには、財産上の利益を得ればいいため、直接金銭や物自体を奪い取らなくともよいということになります。
上記事例のAさんは、運転手であるVさんに暴行をふるうことで、タクシー代を支払わないという財産上の利益を得ていますから、この2項強盗罪(強盗利得罪)に該当しうるということになるのです。
強盗罪は、5年以上の有期懲役刑という、非常に重い刑罰の規定された犯罪です。
強盗の被害者がけがをしていれば、さらに重く裁判員裁判の対象事件にもなる強盗致傷罪となります。
だからこそ、強盗事件で逮捕されてしまったら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士へご相談ください。
弊所の弁護士は、刑事事件専門であることの強みを生かし、迅速に活動を行います。
まずはお問い合わせ用フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
(京都府宇治警察署までの初回接見費用:3万6,500円)