家族の金品を盗んだ容疑で姉を逮捕

家族の金品を盗んだ容疑で逮捕された刑事事件に対する弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務京都支部が解説いたします。
事例
京都府京丹後警察署は今年1月10日、無職の姉(55)が同居していない妹宅に訪問した際、金庫にある金品を盗んだ疑いで逮捕いたしました。
同署によりますと、女は京都府京丹後市に住んでいる妹の家に、留守のところ侵入し、金庫にあった現金を盗んだ疑いがもたれています。
姉は金庫の暗唱番号を盗み見していて覚えていたとのことです。
(※実際にあった事件をもとに作成したフィクションです)
家族の物を盗んでも窃盗罪になる?
窃盗罪(刑法第235条)は「他人の財物を窃取した者は,窃盗の罪とし,10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」と定められております。
つまり、他人の財物をその占有者の意思に反して、自己または第三者に占有を移す行為は窃盗罪が成立します。
例えば、万引きやすり、ひたっくりなどが窃盗罪の典型例になります。
窃盗の方法として暴行や脅迫を用いた場合は強盗罪(刑法第236条)に該当することになりますし、住居に侵入して窃盗を犯した場合は、窃盗罪以外に住居侵入罪(刑法第130条前段)が成立します。
では親族間どうしの窃盗も犯罪になるのでしょうか。
刑法244条1項には
「配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第235条の罪、第235条の2の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。」
と規定されており、親子間などの直系血族や同居している親族(6等身内の血族、配偶者及び3等身内の姻族)間での窃盗の罪は免除されることになります。
これは「法は家庭に入らず」という思想の下に、国家は干渉を差し控え、親族間での問題として委ねるのが望ましいという考えからです。
しかし同2項には
「前項に規定する親族以外の親族との間で犯した同項に規定する罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。」
と定められており、同1項の規定する親族以外は告訴することができるため、親族でもその関係性によっては窃盗罪が成立することになります。
今回の事例では姉妹の関係であるため直系血族ではなく、また同居もしていない状況です。
この場合、妹が捜査機関に告訴した場合は、事件とみなされ捜査されることになります。
告訴とは犯罪の被害者などの当事者が犯罪事実を申告し、処罰を求める意思表示をいいます。
(ちなみに告発は当事者以外の者が犯罪事実を申告し、犯人の処罰を求める場合をいい、一方、被害届は捜査機関に対して犯罪の被害に遭った事実を申告するのみで犯人の処罰を求めないという違いがあります。)
刑事訴訟法第230条以下に告訴に関する規定が定められています。
告訴は書面や口頭でもよく、警察は事件を捜査した場合、速やかに検察に書類及び証拠物を送付する義務があり(第242条)、検察は処分結果を告訴人に通知しなければなりません(第260条)。
窃盗罪で逮捕されてしまったら
窃盗罪により親族から告訴され逮捕された場合は、いち早く被害にあった親族との示談締結が重要になります。
精神的・物理的な被害を弁償をすることにより、示談締結が整えば、被害者から告訴の取り下げをしてもらえるかもしれません。
親族間の場合は複雑な家族感情もあるため、今後の事も考え示談の経験豊富な刑事に精通した弁護士を通して交渉するのが最適です。
また告訴の取下げが難しい場合でも、検察や裁判所に示談書を提出することにより、不起訴や執行猶予など減刑の道が見えてくるでしょう。
刑事事件の専門知識と経験がある弁護士によるサポートはとても心強い味方になります。
被害者と示談をしたい、ご家族が逮捕された、身柄拘束されたなどお困りの事がございましたら、
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部
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(無料法律相談等のご予約は24時間365日受付中)
またご家族が逮捕されている場合は、最短当日中に弁護士が接見に向かう初回接見サービス(有料)も提供しています。

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