家庭ごみを不法に捨てた疑いで男を逮捕

家庭ごみを不法に捨てた疑いで逮捕された刑事事件に対する弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務京都支部が解説いたします。
事例
京都府福知山警察署によりますと、今年2月20日京都府福知山市内在住の男(58)を家庭ごみを不法に投棄した疑いで逮捕したとのことです。
昨年12月2日から複数回にわたり、同市内のゴミ捨て置場にタンスや家電製品など家庭ごみが不法に捨てられていました。
ごみ捨て置場を管理する町会から警察に相談があり、監視カメラと警察の捜査により名前が浮上した男に事情を聞いたところ、犯行を認めたとのことです。
男は実家で一人暮らしだった父親が死亡し、その遺品整理のため家具や家電など大型の家庭ごみを深夜、近くのごみ捨て置き場に複数回にわたり不法に投棄したとのことでした。
同市内では市の委託業者にゴミの引取りを頼んだ場合、一点570~3、070円の引き取り料金がかかるとのことです。
男は「一回ごみを捨てても誰にも言われなかったため、大丈夫だろうと思いごみを捨て続けた。ごみを捨てただけで、まさか逮捕されるなんて」と、犯罪になる認識がなかったと供述しているそうです。
(※実際にあった事件をもとに作成したフィクションです)
家庭ごみの不法投棄は何罪になる?
ごみの投棄などは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に定められています。
同法は廃棄物の排出を抑制し、及び廃棄物のを適正に処理し、並びに生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的としています。(第1条)
また「廃棄物」とはごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、糞尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによって汚染された物を除く。)と規定し(第2条1項)、「産業廃棄物」以外のものを「一般廃棄物」と位置付けています(同条2項)。
家庭ごみはこの「一般廃棄物」にあたることになります。
同法には「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない」(第16条)と定められており、これに違反した場合は「5年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」(第25条1項14号)と規定されております。
今回の事例では男が家庭ごみ(一般廃棄物)を市の委託業者に有料で依頼をするか、特定の引取り所に自ら持ち込むべきところ、不法にゴミ捨て置場に投棄しています。
そのため廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反に該当し、有罪になった場合は5年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金又は拘禁刑と罰金の両方が科せられることになるでしょう。
様々な事情で国選弁護人を選ぶ場合、逮捕後すぐに依頼できる訳ではありません。
検察が身柄拘束を必要と認め裁判所が相当と判断した場合、勾留状が発せられ、そこから最大20日間勾留されることになります。
依頼できるのはこの勾留状が発せられた後、もしくは在宅捜査なら起訴後になります。
そのため、弁護人不在の期間に弁護士に相談をすることができず、捜査機関や裁判所への働きかけにより身柄解放の働きかけもできない、不利な状況に置かれることになります。
そのため私選弁護人に依頼をすることは、とても重要になります。
さらに刑事事件に精通した弁護士は捜査機関、裁判所とのやり取りの実績・経験があるため、心強い味方になるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、刑事事件でお困りの方からのご相談をお待ちしております。
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またご家族が逮捕されている場合は、最短当日中に弁護士が接見に向かう初回接見サービス(有料)を提供しています。

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