【事例紹介】人気ブランドに似た商標を付けたトートバッグを販売し逮捕

【事例紹介】人気ブランドに似た商標を付けたトートバッグを販売し逮捕

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人気ブランドに類似した商標を付けたトートバッグを販売したとして、商標法違反の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

京都府警田辺署は29日、商標法違反の疑いで、京田辺市の自称広告業の男(32)を逮捕した。
逮捕容疑は、(中略)インターネットのフリマアプリで、人気ブランド「(中略)」に似た商標を付けたトートバッグを、3人に計7388円で販売した疑い。容疑を認めているという。
同署によると、男は「1200個ぐらい売った」と話しているという。容疑者の関係先からトートバッグ約120点を押収したとし、関係を調べる。

(2月29日 京都新聞 「フリマアプリで「アニエスベー」似のトートバック販売 容疑の男逮捕「1200個ぐらい売った」」より引用)

商標法違反

今回の事例では、容疑者が人気ブランドに類似した商標を付けたトートバッグを販売したとして商標法違反の容疑で逮捕されたようです。
商標とは、簡単に説明すると、ブランドのロゴなどといった、どこのブランドや企業が販売している商品かを消費者がわかるようにするためのマークなどをいいます。
この商標を使用する権利のことを商標権といい、商標権を持たない者が勝手に使用することはできません。
商標権を持たない者が勝手に商標を使用することはできないわけですから、商標権を持たない者が登録されている商標と類似した商標を使用し販売する行為は、商標権侵害にあたるといえます。

今回の事例では、容疑者が人気ブランドに似た商標を付けたトートバッグをフリマアプリで販売したとされています。
おそらくこの人気ブランドは商標を登録しているでしょうし、容疑者は商標を使用する権利は有していないでしょう。
実際に容疑者が報道のとおり、人気ブランドに類似した商標を使用して販売していたのであれば、容疑者に商標権法違反が成立する可能性があります。

商標権を侵害し、商標法違反で有罪になった場合には、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科されます。(商標法第78条)

刑事事件では、逮捕後72時間の間に勾留の判断が行われます。
勾留の判断が行われる前であれば、弁護士は検察官や裁判官に意見書を提出することができます。
弁護士が意見書を提出することで、勾留されることなく釈放してもらえる可能性があります。
ですので、ご家族が逮捕された場合には、お早めに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。
初回接見サービスのご予約は、0120ー631ー881で受け付けております。

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