【事例紹介】電車内や駅構内で女子中学生の脚を触ったとして逮捕された事例

【事例紹介】電車内や駅構内で女子中学生の脚を触ったとして逮捕された事例

痴漢

電車内や駅構内で女子高校生や女子中学生の脚を触ったとして京都府迷惑行為等防止条例違反の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

京都府警木津署は7日、京都府迷惑行為防止条例違反の疑いで、京都府木津川市の無職の男(34)を逮捕した。
逮捕容疑は(中略)同市内を走行中のJR奈良線の車内や精華町のJR片町線の駅構内などで、女子高校生と女子中学生の計4人の脚を触るなどした疑い。
男は「何回もやっているので、どのことか分からない」などと話しているという。

(3月7日 京都新聞 「JRの電車や駅で痴漢疑い 逮捕された34歳男「何回もやっているのでどのことか分からない」」より引用)

痴漢

性的好奇心を満たすために、同意なく人の身体に触れる行為を痴漢といいます。
痴漢をした場合には、どのような罪に問われるのでしょうか。

結論から言うと、痴漢をした場合には各都道府県の迷惑行為防止条例違反の罪に問われる可能性があります。

京都府迷惑行為等防止条例第3条1項(2号以下を省略しています。)
何人も、公共の場所又は公共の乗物にいる他人に対し、他人を著しく羞恥させ、又は他人に不安若しくは嫌悪を覚えさせるような方法で、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。
1号 他人の身体の一部に触ること(着衣その他の身に着ける物(以下「着衣等」という。)の上から触ることを含む。)。

京都府迷惑行為等防止条例第3条1項1号では、公共の場所などで他人の身体に触れることで、羞恥心や不安感、嫌悪感を抱かせることを禁止しています。

今回の事例では、電車の車内や駅構内などで女子高校生や女子中学生の脚を触ったとされています。
電車の車内は公共の乗り物にあたりますし、駅構内は公共の場所にあたります。
脚は身体の一部ですし、いきなり知らない人に脚を触られれば嫌悪感や不安感を抱くでしょう。
ですので、実際に容疑者が電車内や駅構内で女子高校生や女子中学生の脚を触る痴漢行為をしたのであれば、京都府迷惑行為等防止条例違反が成立する可能性があります。

痴漢行為をして京都府迷惑行為等防止条例違反で有罪になった場合には、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されます。(京都府迷惑行為等防止条例第10条1項)
また、常習して行っていたと認められる場合には、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科されることになります。(京都府迷惑行為等防止条例第10条3項)

痴漢と不起訴処分

痴漢事件では、被害者と示談を締結することで不起訴処分を獲得できる場合があります。
今回のような事例では、被害者は未成年だと思われますから、示談交渉は被害者の保護者と行うことになるかと思います。
大切なわが子が性犯罪に遭ったわけですから、厳しい処罰感情を抱いている可能性が非常に高いです。
そのような場合には示談交渉はおろか、連絡先を教えてもらうことさえできない可能性があります。
弁護士であれば、話を聞いてみてもいいかと思われる方もいらっしゃいますので、示談交渉は弁護士にお任せすることをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、痴漢事件をはじめ、数多くの性犯罪事件で不起訴処分を獲得してきました。
性犯罪の弁護経験が豊富な弁護士に相談をすることで、不起訴処分を獲得できる可能性があります。
痴漢など性犯罪でお困りの方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

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