神社の狛犬に名前を彫って器物損壊罪

神社の狛犬に名前を彫って器物損壊罪

神社の狛犬に名前を彫って器物損壊罪となった事例について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

~事例~

東京都在住Aさんは,京都府福知山市に観光に訪れていました。
京都府福知山市内を観光していた際,Aさんはとある神社に立ち寄ったのですが,その神社の狛犬に,勝手に自分の名前を彫りました。
翌日,神社の神主が狛犬に傷がついていることを発見し,京都府福知山警察署に相談したことから,器物損壊事件として捜査が開始されました。
防犯カメラの映像や彫られた名前から,Aさんの犯行が発覚し,Aさんは器物損壊罪の容疑で京都府福知山警察署の警察官に逮捕されました。
東京都に住むAさんの両親は,京都府福知山警察署から逮捕の連絡を受けましたが,どうしていいのかわからず,全国展開している刑事事件に強い弁護士事務所に相談してみることにしました。
(フィクションです。)

~器物損壊罪~

他人の物を損壊した者には,器物損壊罪(刑法261条)が成立し,3年以下の懲役又は30万円以下の罰金もしくは科料が科せられます。

刑法261条
前三条に規定するもののほか,他人の物を損壊し,又は傷害した者は,3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。

器物損壊罪の「損壊」とは,その物の効用を害する一切の行為をいいます。
つまり,器物損壊罪の「損壊」は,ガラスの置物を粉々にするといった,物理的に破壊してしまう行為だけを指しているわけではないということです。

例えば,今回の事例の神社の狛犬は,神社の所有している物ですから,器物損壊罪の条文にある「他人の物」であるといえます。
Aさんは,神社の狛犬=「他人の物」に勝手に自分の名前を彫っています。
これにより,狛犬の見栄えが悪くなる,文化的価値が下がるといった形で狛犬の効用が害されているといえます。
こうしたことから,Aさんの行為には,器物損壊罪が成立する可能性が高いです。

~器物損壊事件と示談交渉~

器物損壊事件を起こしてしまった場合の対応としては,まずは弁護士に依頼して示談交渉をするというものが挙げられます。
器物損壊事件の弁護の依頼を受けた弁護士は,器物損壊事件を起こしたことに争いがない場合,被疑者・被告人に代わって被害者に謝罪と被害弁償をして,示談交渉をすることが考えられます。
というのも,器物損壊罪は,被害者の告訴がなければ起訴ができない親告罪です。
つまり,起訴前に示談を成立させ,告訴を取り下げてもらったり,告訴をしないように約束してもらえれば,不起訴処分となり,前科を回避することができるのです。

仮に起訴までに示談締結をすることができず,告訴され,器物損壊罪で起訴されることになった場合でも,弁護士器物損壊事件の被害者との間で示談や被害弁償を行うことで,略式罰金での事件の終息や,執行猶予獲得の可能性を上げることが可能です。
略式罰金となれば罰金を支払うことで事件を終息させることができますし,執行猶予となれば,執行猶予中に新たな犯罪を犯さないかぎり刑務所に入らないで済むことになります。

逮捕されている場合,もちろんご自身で示談交渉を行うことはできません。
さらに,今回の事例のように,ご家族も離れた土地に住んでいるような場合には,ご家族が代わりに示談交渉を行う,ということも難しいでしょう。
だからこそ,こういったケースでは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部弁護士までご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,京都支部を含め,全国13都市に展開している刑事事件専門の弁護士事務所です。
離れた土地で逮捕されてしまっても,逮捕されてしまった警察署に一番近い支部の弁護士が接見に向かうことで,迅速に事件の内容や見通しをご報告することが可能です。
ご相談者様の状況に応じたサービスをご案内しますので,まずはお気軽にフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。

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