飲酒運転という犯罪はない?京都の道交法違反事件は弁護士に相談
京都府福知山市に住んでいるAさんは、職場の飲み会に出席しました。
Aさんはその場で飲酒もしていましたが、酔いも回っていなかったため、店の近くに停めていた自動車に乗って帰宅することにしました。
しかし、帰路の途中で、京都府福知山警察署の警察官らが交通検問を行っており、Aさんはそこで呼気検査をすることになりました。
すると、数値が0.2mg出たため、Aさんは警察署で話を聞かれることになりました。
(※この事例はフィクションです。)
・「飲酒運転」はない?
一般に、お酒を飲んで自動車を運転することを飲酒運転と言います。
この飲酒運転は、道路交通法(通称:道交法)に違反する行為なのですが、道交法には「飲酒運転」という言葉で規定がなされているわけではありません。
道交法内では、一般に言われる飲酒運転について、「酒気帯び運転」「酒酔い運転」という2種類に分かれて規定がなされています。
このうち、「酒気帯び運転」には、呼気1リットル中のアルコール含有量が0.15mg以上の場合が該当し、「酒酔い運転」には、アルコール含有量に関係なく、飲酒をしてアルコールの影響で正常な運転が出来ない状態で運転をした場合が該当します。
つまり、「酔いの影響はない」と思って運転を行っていても、「飲酒運転」となり、刑事罰を受ける可能性があることになります。
「飲酒運転」という言葉からは、単にお酒を飲んで運転するだけ、というような犯罪が思い浮かばれますが、法律上の「飲酒運転」は実は複雑な犯罪です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、飲酒運転に関連した刑事事件のご相談も承っております。
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