淫行だと思ったら強制わいせつ事件に…京都市で逮捕されたらすぐ弁護士
京都市山科区に住むAさんは、SNSを通じて出会ったVさんとわいせつな行為をする間柄となりました。
Aさんは、Vさんが18歳未満であることは察しており、自分の行為がいわゆる淫行に当たることは分かっていました。
ある日、AさんとVさんの関係が発覚し、Aさんは京都府山科警察署に逮捕されました。
しかし、その際の逮捕容疑は、Aさんの予想していた淫行ではなく、強制わいせつ罪でした。
(※この事例はフィクションです。)
・淫行だと思ったら強制わいせつ罪に?
18歳未満の青少年にわいせつな行為をすることは、各都道府県の青少年健全育成条例と呼ばれる条例で禁止されています。
京都府でも、「青少年の健全な育成に関する条例」という条例の中で、青少年との淫行を禁止する条文が規定されています(21条)。
さて、上記事例のAさんは、Vさんが18歳未満であり、自分のしていることが淫行に当たることは自覚していたようですが、逮捕された際にかけられた容疑は強制わいせつ罪とされています。
なぜこのようなことが起きてしまったのでしょうか。
考えられる原因は2つあります。
1つは、AさんはVさんと合意の上でわいせつな行為をしたと思っていた一方で、Vさんは暴行や脅迫を伴ってわいせつな行為をしていたと感じていた場合です。
この場合、Vさんが無理矢理わいせつな行為をされた、強制わいせつ罪の被害に遭ったと申告する可能性がありますから、Aさんにかけられる容疑も当然強制わいせつ罪になる可能性が出てきます。
2つ目は、Vさんがわいせつな行為に同意していたとしても、Vさんの年齢が13歳未満だった場合です。
強制わいせつ罪は、13歳未満の者が相手であった場合、暴行や脅迫なしにわいせつな行為をしても成立するのです。
犯罪の成立は事件ごとの詳細な事情や法律の規定によって異なるため、Aさんのように、予想していなかった犯罪の嫌疑をかけられて逮捕されてしまったということも起こりえます。
そんなときこそ、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
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(京都府山科警察署までの初回接見費用:3万6,900円)

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