違法スロットで常習賭博事件に…南丹市の刑事事件は弁護士に相談
京都府南丹市のスロット店の常連であったAさんは、ある日、店に踏み込んできた京都府南丹警察署の警察官に、常習賭博罪の容疑で逮捕されてしまいました。
(※この事例はフィクションです。)
・違法スロットで常習賭博罪に
Aさんの逮捕容疑である常習賭博罪とは、どのような犯罪なのでしょうか。
常習賭博罪(刑法186条1項)
常習として賭博をした者は、3年以下の懲役に処する。
賭博罪における賭博とは、一般的に、偶然の勝敗により財物・財産上の利益の得喪を争うこととされています。
ただし、「一事の娯楽に供する物」(例えばその場で飲食する物等)については賭博罪は成立しません。
なので、じゃんけんでジュースを賭ける程度であれば、賭博罪とはならない可能性が高いでしょう。
しかし、Aさんのような違法スロットは、現金をかけており、即時娯楽のために消費するものとは言えないでしょうから、賭博罪の「賭博」に当たると考えられます。
この賭博罪の「賭博」を常習として行った場合に成立するのが、今回問題となった常習賭博罪です。
賭博を反復・累行する習癖のある者が、この常習賭博罪の主体となります。
賭博の常習性については、賭博罪の前科の有無や賭博を反復して行った事実の有無、賭博の種類や賭け金の額等によって判断されます。
常習性の判断や見通しには、刑事事件についての知識や経験が必要とされますから、常習賭博事件の容疑をかけられてしまったら、すぐに刑事事件に強い弁護士に相談すべきでしょう。
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(京都府南丹警察署までの初回接見費用:4万1,200円)

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