不法就労について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
事例
京都府警組対1課と下鴨署などは11日、入管難民法違反(不法就労助長)の疑いで、京都市左京区の建設会社社長(56)を逮捕した。
(1月11日 京都新聞 「ベトナム人3人を工事現場で働かせた建設会社社長を逮捕 入管難民法違反の疑い」より引用)
逮捕容疑は、(中略)通訳などの専門職対象の在留資格で入国した28~38歳のベトナム人の男3人=いずれも同法違反罪で起訴=を、京都市の工事現場で建設作業に従事させた疑い。
(後略)
不法就労
入管難民法では、在留資格外の活動で報酬を受けること(不法就労)を禁止しています。
今回の事例では、通訳などの専門職対象の在留資格で入国した男性が起訴されたと報道されています。
日本で外国籍の方が通訳を業務として行う場合には、「技術・人文知識・国際業務」を許可する在留資格が必要になり、この在留資格で日本に入国した場合にはそれ以外の業務を行うことはできません。
ですので、事例の建設作業が「技術・人文知識・国際業務」に該当しない場合には、不法就労になってしまいます。
では、建設作業は「技術・人文知識・国際業務」にあたるのでしょうか。
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で行える活動は、
・日本の機関と協力して行う自然科学や人文科学なとの技術、知識を必要とする業務
・外国の文化を基盤とする思考、感受性を必要とする業務
になります。
建設作業は上記のどちらにも当てはまりません。
ですので、報道されているように「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で建設作業を業務として行った場合には、不法就労に該当し、入管難民法違反の罪に問われることになります。
不法就労で有罪になった場合
今回の事例では、不法就労を行ったとされるベトナム人男性ら3人が入管難民法違反により起訴されています。
起訴された場合、無罪を下されない限り刑罰を科されることになります。
では、不法就労で有罪になった場合にはどのような量刑が科されるのでしょうか。
不法就労で有罪になった場合は、1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは200万円以下の罰金若しくは懲役若しくは禁錮及び罰金が併科されると規定されています。(入管難民法第73条)
しかし、明らかに不法就労に専念していたと認められる事案においては、上記よりも重い刑罰を科されることがあります。
不法就労に専念していると明らかに認められた場合には、3年以下の懲役若しくは禁錮若しくは300万円以下の罰金又は懲役若しくは禁錮及び罰金が併科されると規定されています。(入管難民法第70条1項4号)
不法就労により有罪になった場合において、専念していたと認められる場合と認められない場合では、科される刑罰の重さがかなり違います。
認められる場合と認められない場合については事例によって異なるでしょうから、一度弁護士に相談をすることをお勧めします。
また、弁護士が検察官に交渉を行うことで、科される刑罰の軽い入管難民法第73条の適用を目指せるかもしれません。
そういった検察官への交渉を行うためには、活動状況の証拠を集めるなど入念な準備が必要になります。
入念な準備を行うためにも早期に弁護士に相談をすることが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では初回接見サービス、無料法律相談を行っています。
不法就労による入管難民法違反でお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部へご相談ください。