閉店後のホストクラブで強盗事件

閉店後のホストクラブで強盗事件

窃盗や強盗で手に入れたお金

閉店後のホストクラブに侵入して売上金を奪い取った男が強盗罪で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説いたします。

事件概要

京都府東山警察署は、京都市内に住む元ホストで、現在自営業の男A(28)を強盗罪の疑いで逮捕した。
Aは、先月までホストとして勤務していたホストクラブに、閉店後の深夜3時にナイフを持って侵入し、金庫に保管されていたその日の売上金を強奪した疑い。
Aは、閉店後の店内に残っていた店のオーナーV(40歳男性)と鉢合わせたため、持っていたナイフをオーナーに突きつけ、「金庫を開けろ。妙なマネするとどうなっても知らないぞ」などと言って、金庫にあった現金300万を奪い取ったとされている。
取調べに対し、Aは、「生活のためお金が必要だった。金庫と鍵の場所はわかっていたのでやってしまった。」と容疑を認めている。
(フィクションです)

強盗罪

本件では、Aは、侵入したホストクラブのオーナーに対してナイフを突きつけて現金300万円を奪ったとして、強盗罪の疑いで逮捕されたようです。

刑法236条1項
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。

強盗罪とは、簡単に説明すると、拳銃などの凶器を使うなどして、被害者が抵抗できない状態にした上で無理矢理財産を奪い取る犯罪です。
このような行為がなされると、被害者が死亡したり怪我をしたりといったことが発生しやすいと言えますから、強盗罪は、とても危険で悪質な犯罪として、法定刑は5年以上の有期懲役と非常に重たくなっています。

手段としての「暴行又は脅迫」

強盗罪の場合、暴行・脅迫は財物を無理やり奪い取る手段として規定されていますから、本罪における暴行とは、反抗を抑圧するに足りる程度の不法な有形力の行使を意味し、脅迫とは、反抗を抑圧するに足りる程度の害悪の告知を言います。

本件では、Aは、かつて勤務していたホストクラブに閉店後に侵入し、たまたま店内に残っていた店のオーナーに対して、ナイフを突きつけて現金300万円を奪い取ったようです。
したがって、Aのナイフを突きつけた行為は、反抗を抑圧するに足りる程度の不法な有形力の行使にあたるのかどうかが問題となります。
この点について、判例は、問題となった行為が、被害者の反抗を抑圧するに足りる程度の暴行又は脅迫であるか否かは、「社会通念上一般に被害者の反抗を抑圧するに足りる程度のものかどうか」という客観的基準によって決せられる(最判昭和24年2月8日)としています。

本件Aは、ナイフという殺傷能力の高い凶器を用いています。
被害者のオーナーVからすると、抵抗すればナイフで刺されて殺されてしまうかもしれませんから、Aの行為は、反抗を抑圧するに足りる程度の有形力の行使、すなわち強盗罪における暴行にあたり、強盗罪が成立する可能性があります。

できるだけ早く弁護士に相談を

強盗罪の法定刑は5年以上の有期懲役です。
執行猶予がつくためには、下される量刑が3年以下である必要があるので、強盗罪を犯した場合、執行猶予がつかない可能性が高いです。
執行猶予がかずに有罪判決が下された場合、今まで通りの生活を送ることはできなくなります。
Aの場合、自営業を続けられず取引先との関係も切れてしまい、出所後の再スタートは難しいものとなる可能性が高いですから、なんとか執行猶予をつけることができないかが問題となります。

この点、被害者との間で示談が成立していれば、刑が減軽され3年以下の懲役となる可能性があり、この場合には、執行猶予がつくこともあります。
したがって、示談を成立させることができるかどうかが非常に重要となります。

本件ではAはもともと勤務していたホストクラブに侵入したようなので、被害者の連絡先を知っているかもしれません。
しかし、そうであっても、加害者自ら被害者に連絡をとって示談交渉を行うことは得策ではありません。
本件被害者Vからすれば、加害者は凶器を突きつけて大切なお金を奪っていった人物ですから、連絡を取ること自体拒絶される可能性が高いです。

そこで、示談交渉は法律のプロである弁護士に一任されることをおすすめします。
加害者とのコンタクトを取ることを拒絶する被害者であっても、弁護士相手であれば示談交渉に応じてくれることは珍しくありません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、強盗事件を含む豊富な刑事弁護の経験を持つ法律事務所です。
法律のプロがあなたに代わって、示談交渉にあたります。
できるだけ早い段階で一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。
逮捕された方への弁護士の派遣無料法律相談のご予約は0120ー631ー881にて受け付けております。

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら