業務上失火罪とは?京都府大山崎町の刑事事件は弁護士へ
Aさんは、京都府乙訓郡大山崎町で飲食店を経営しています。
ある日Aさんは、仕込みの鍋を火にかけたまま、買い出しに出かけました。
しかし、Aさんが不在の間に、鍋付近から出火し、Aさんの飲食店を含む3軒を全焼させてしまいました。
幸いにも死亡者やけが人はいなかったものの、Aさんは業務上失火罪の容疑で京都府向日町警察署に話を聞かれることになりました。
(※この事例はフィクションです。)
・業務上失火罪?
不注意で火事を起こしてしまった場合、刑法116条に規定のある、失火罪という犯罪にあたる可能性があります。
上記事例のAさんも、不注意によって火事を起こしてしまっているため、成立するのは失火罪のように思えます。
しかし、上記事例のAさんが問われているのは、業務上失火罪です。
業務上失火罪とは、刑法117条の2に規定のある犯罪です。
業務上失火罪は、失火罪に該当する行為が、業務上必要な注意を怠ったことによるとき、又は重大な過失によるときに成立します。
上記事例Aさんの場合、Aさんは飲食店の店主であり、飲食店内の火器を注意・管理する義務があると考えられそうです。
そして、そのAさんが、火をつけたまま外出することは、その注意する義務を怠ったといえそうです。
そのため、Aさんには、業務上失火罪が成立しうるということになるのです。
失火罪が50万円以下の罰金となる可能性があるのに対し、業務上失火罪は3年以下の禁錮又は150万円以下の罰金になる可能性があります。
単なる失火罪と比べてこれだけ重い刑罰を受ける可能性があるからこそ、刑事事件に詳しい弁護士への相談が重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の弁護士の所属する法律事務所です。
業務上失火事件についても、遠慮なく弊所弁護士までご相談ください。
(京都府向日町警察署までの初回接見費用:3万7,200円)

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