学校内の盗撮事件を弁護士に相談

学校内の盗撮事件を弁護士に相談

学校内盗撮事件弁護士に相談するケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

~事例~

Aさんは、京都市東山区内にある高校に通う高校1年生です。
Aさんは、インターネット上で盗撮された画像や映像を見るうちに、自分でも盗撮をしてみたいと思うようになり、自分の通っている学校内にある教室、更衣室やトイレに度々小型のカメラを仕掛けては盗撮するようになりました。
しかしある日、Aさんが仕掛けたカメラを女子生徒が発見したことから学校内盗撮事件が発覚。
被害の届け出を受けた京都府東山警察署が捜査をすることになりました。
捜査の結果、Aさんが盗撮行為をしていたことが判明し、Aさんは京都府東山警察署に取調べのために呼び出されることになりました。
Aさんの両親は、まさか自分の子供が通っている学校で盗撮事件を起こすとは思ってもおらず、今後どうしたらよいのか分かりません。
そこでAさんの両親は、Aさんと一緒に、少年事件に対応している弁護士に今後について相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・学校内の盗撮事件

今回のAさんは、自分の通う高校の教室や更衣室、トイレにカメラを仕掛け、盗撮していたようです。
こうした行為は、京都府の迷惑防止条例(「京都府迷惑行為等防止条例」)で禁止されている行為です。

京都府迷惑防止条例第3条
第2項 何人も、公共の場所、公共の乗物、事務所、教室、タクシーその他不特定又は多数の者が出入りし、又は利用する場所又は乗物にいる他人に対し、前項に規定する方法で、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。
第1号 通常着衣等で覆われている他人の下着等を撮影すること。
第3項 何人も、住居、宿泊の用に供する施設の客室、更衣室、便所、浴場その他人が通常着衣の全部又は一部を着けない状態でいるような場所にいる他人に対し、第1項に規定する方法で、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。
第1号 当該状態にある他人の姿態を撮影すること。

「前項に規定する方法」とは、京都府迷惑防止条例第3条第1項にある「他人を著しく羞恥させ、又は他人に不安若しくは嫌悪を覚えさせるような方法」のことを指します。
一般的な盗撮事件の場合、下着姿や裸の姿を盗撮するという方法自体が「他人を著しく羞恥させ、又は他人に不安若しくは嫌悪を覚えさせるような方法」であることが多いと言えるでしょう。

そして、京都府迷惑防止条例の第3条で禁止している盗撮行為は、盗撮が行われた場所が「公共の場所、公共の乗物、事務所、教室、タクシーその他不特定又は多数の者が出入りし、又は利用する場所又は乗物」(第2項)であることや「住居、宿泊の用に供する施設の客室、更衣室、便所、浴場その他人が通常着衣の全部又は一部を着けない状態でいるような場所」(第3項)であることに限定されています。
今回のAさんの事例では、学校内の更衣室やトイレが盗撮が行われた場所となっていますが、それぞれ「教室」「更衣室、便所」という京都府迷惑防止条例が帰省している場所に当てはまります。
そのため、Aさんの盗撮行為は京都府迷惑防止条例違反にあたると考えられるのです。

なお、もしもAさんが仕掛けたカメラが仮に撮影できていなかったとしても、京都府では盗撮目的でカメラを仕掛けること自体も迷惑防止条例で禁止されていますから、たとえ盗撮が出来ていなかった場合でもAさんの行為は京都府迷惑防止条例違反となります。

京都府迷惑防止条例第3条第4項
何人も、第1項に規定する方法で第2項に規定する場所若しくは乗物にいる他人の着衣等で覆われている下着等又は前項に規定する場所にいる着衣の全部若しくは一部を着けない状態にある他人の姿態を撮影しようとして、みだりに撮影機器を設置してはならない。

・学校内の盗撮事件を起こしてしまったら

今回のAさんは未成年であることから、刑罰を受けることは原則ありません。
しかし、場合によっては被害者との接触を考慮され逮捕されてしまう可能性もあります。
さらに、学校内盗撮事件を起こしてしまったということから、学校から何かしらの処分を下されることも考えられます。
刑事手続きの面でも、今後の学校への対応の面でも、少年事件だから、学校内の出来事だからといって放置することは望ましくありません。

弁護士に相談・依頼することで、逮捕・勾留されている場合の身体解放活動や取調べへのアドバイスをしてもらったり、学校への対応やそのサポートをしてもらったりすることが期待できます。
もちろん、被害者の方やその保護者の方への謝罪や示談交渉も、弁護士を間にはさむことで円滑に行うことが期待できますから、まずは少年事件に対応している弁護士に相談してみることがおすすめです。

たとえ学校内の出来事であっても、法律に違反すれば当然刑事事件少年事件として捜査・立件されうることになります。
「子供のやったことだから」「学校内のことだから」と軽視せず、まずは専門家に相談してみましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、少年事件も取り扱っている弁護士初回無料法律相談を受け付けています。
逮捕・勾留されている事件向けのサービスもございますので、まずは遠慮なくご相談ください。

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