触れなくても見せたら違法?京都市南区の淫行事件で逮捕なら弁護士へ
京都市南区に住むAさんは、SNSを通じて知り合った女子高生Vさん(16歳)と親しくなりました。
Aさんは、Vさんと会うことになり、Vさんを自宅に招きました。
そこでAさんは、「何もしなくていいから見ていてほしい」といい、Vさんの前で自慰行為をしました。
すると後日、Aさんは京都府南警察署の警察官に、淫行の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんは、Vさんに触れることはしていなかったため、なぜ自分が淫行の容疑をかけられ逮捕されたのか分からずにいます。
(※この事例はフィクションです。)
・見せるだけで淫行に?
淫行事件と聞くと、18歳未満と性行為をした事例のイメージが強いかもしれません。
各都道府県の青少年健全育成条例では、18歳未満の者とわいせつな行為・淫行をすることを禁じていることが多く、これがいわゆる「淫行事件」となります。
しかし、AさんはVさんに触れたわけではなく、Vさんに直接わいせつな行為をしたわけではありません。
これでも、Aさんは淫行をした青少年健全育成条例違反となってしまうのでしょうか。
ここで、京都府の青少年健全育成条例(青少年の健全な育成に関する条例)を見てみましょう。
青少年の健全な育成に関する条例21条2項
何人も、青少年に対し、淫行又はわいせつ行為を教え、又は見せてはならない。
つまり、京都府の青少年健全育成条例では、18歳未満の青少年に対し、直接淫行をすることだけでなく、淫行又はわいせつな行為を見せることも禁止しているのです。
ですから、AさんがたとえVさんに指一本触れていなくても、Vさんに対して自慰行為を見せた時点で、条例違反となると考えられるのです。
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(京都府南警察署までの初回接見費用:3万8,700円)

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