福知山市の偽ブランド事件で逮捕に!京都の刑事事件専門の弁護士
京都府福知山市で服飾店を営むAさんは、売上拡大のために、偽ブランド品を販売することにしました。
しかし、偽ブランド品の販売開始から数か月後、偽ブランド品の購入客からの通報を受け、Aさんは京都府福知山警察署の警察官によって商標法違反の容疑で逮捕されました。
(※この事例はフィクションです。)
【偽ブランド品の販売】
ブランド品などに付随する経済的価値は、商標法によって、その独占的な使用権が保護されています。
商標法による保護により、商標権者の業務上の信用、ブランド価値、そして消費者等の利益が守られます。
偽ブランド品販売は、このような信用や利益を害するものであり、その罰則として、10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、または併科で処罰されます。
気を付けるべき点として、偽ブランド品の販売以外にも、以下の行為は刑事事件になる可能性があります。
・偽ブランド品を販売するために所持すること。
・購入した後に偽ブランド品と気付いたが、その偽ブランド品を転売すること。
・偽ブランド品の輸入や輸出に関与すること。
偽ブランド品の販売の弁護活動の例としては、被害弁償や示談を進め、不起訴処分や軽い処分を求めていくことが挙げられます。
偽ブランド品の販売について、初犯か再犯か、犯情の軽重などによって処分の重さも変わります。
このような複雑な事件は刑事事件専門の弁護士事務所に相談すると良いでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の弁護士事務所として、偽ブランド品販売事件にも対応しております。
京都府の偽ブランド品販売事件でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料相談または初回接見サービスをご利用ください。
京都府福知山警察署までの初回接見費用については、お電話にてお問い合わせください。