道路を横断する歩行者に気づかずに車でひいてしまい、過失運転致死罪の容疑で逮捕された事例①

道路を横断する歩行者に気づかずに車でひいてしまい、過失運転致死罪の容疑で逮捕された事例①

人身事故

道路を横断する歩行者を車でひき、過失運転致死罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

Aさんは、京都市北区の道路を走行中、道路を横断する歩行者に気づかずに車でひいてしまいました。
Aさんは救急車を呼び、救護にあたりましたが、搬送先の病院で死亡が確認されました。
Aさんは過失運転致死罪の容疑で京都府北警察署の警察官に逮捕されました。
(事例はフィクションです。)

過失運転致死罪

過失運転致死罪は、刑法ではなく、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(以下「自動車運転処罰法」といいます。)で規定されています。

自動車運転処罰法第5条
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。

過失運転致死罪は、簡単に説明すると、車を運転するうえで払うべき注意を払わずに、事故を起こし、人を死亡させてしまった場合に成立します。
自動車運転処罰法第5条では、ただし書きとして、「その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。」と規定していますが、これは過失運転致傷罪の場合の話ですので、人が亡くなってしまっている過失運転致死罪の場合には適用されません。

自動車運転処罰法第5条では、過失運転致死罪だけでなく過失運転致傷罪も適用されています。
過失運転致死罪の法定刑は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金であり、過失運転致傷罪も同様の法定刑になります。
ですが、過失運転致死罪過失運転致傷罪では、科される量刑が同じになるわけではなく、人が死亡している過失運転致死罪の方が、事故の結果が重大であるとして科される刑罰が重くなる可能性が高いです。

今回の事例では、Aさんが道路を横断する歩行者に気づかずに車でひいてしまったようです。
仮に、Aさんが周囲をしっかりと確認していれば、道路を横断する歩行者に気づくことができ、死亡事故も起こさなかったと判断されれば、Aさんが運転上払うべき注意を怠ったとして、Aさんに過失運転致死罪が成立する可能性があります。

また、Aさんが周囲をしっかりと確認していたとしても歩行者に気づくことは難しく、事故も避けようがなかったと判断されれば、Aさんに過失運転致死罪が成立しない可能性があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回接見サービス無料法律相談を行っています。
過失運転致死罪の容疑でご家族が逮捕された方、容疑をかけられている方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

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