ドローンの落下で刑事事件に?業務上過失傷害罪・航空法違反は刑事弁護士
ドローン運行会社に勤務するAさんは、滋賀県近江八幡市で開かれたイベントで、ドローンを使用してドローンから観客に向かって菓子を撒く役割をしていました。
しかし、Aさんはドローンの点検を怠っており、そのことが原因でドローンに不具合が生じ、ドローンが落下してしまい、その下にいたイベントの客2人が軽傷を負ってしまいました。
Aさんは、業務上過失傷害罪と航空法違反の容疑で、滋賀県近江八幡警察署に捜査されることになりました。
(※平成30年9月1日毎日新聞配信記事を基にしたフィクションです。)
・ドローンと刑事事件
ドローンとは、無人飛行機のことを指し、最近では、小型のドローンによる上空からの撮影や、上記事例のようなイベントでの利用がよく行われているようです。
このドローンの飛行については、航空法という法律に詳細が規定されており、ドローンの飛行可能区域や条件が定められています。
今回のAさんは、航空法違反でも捜査されていますが、ドローン飛行で航空法違反となる例としては、無許可で飛行禁止区域にドローンを飛ばしたり、無許可でドローンの夜間飛行を行ったりするケースが挙げられます。
ドローンに関連する刑事事件で大半を占めるのが、この航空法違反となるでしょう。
しかし、今回のAさんは、この航空法違反だけでなく、業務上過失傷害罪でも捜査を受けています。
業務上過失傷害罪は、業務上必要な注意を怠ったことで人を傷害した場合に成立する罪です。
Aさんは、ドローン運行会社の社員であり、その地位に基づいてドローンの飛行を反復・継続して行っていたと考えられます。
そのため、Aさんがイベントでドローンを飛ばした行為は、「業務上」のものであるといえ、さらにドローンの点検不足という「業務上」必要な注意を怠ったといえ、そのせいでドローンの落下事故を引き起こして人に怪我をさせていることから、業務上過失傷害罪も適用されたのでしょう。
こうした刑事事件は、ドローンが普及した現在だからこそ起きる種類のものといえるかもしれません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が、このような現代ならではの刑事事件についても対応を行っています。
ドローンについての刑事事件にお困りの方は、まずは弊所弁護士までご相談ください。
(滋賀県近江八幡警察署までの初回接見費用:3万9,000円)

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