同意があっても未成年者誘拐罪で逮捕 京都市左京区の刑事事件は弁護士へ
京都市左京区に住んでいるAさんは、SNSを通じて知り合った女子高生のVさんが、家出をしたがっていることを聞きました。
そこで、Aさんは、Vさんの家出に協力することとし、Vさんと落ち合って数日過ごしました。
しかし、Vさんの家族が捜索願を出したことで、京都府川端警察署が捜査を開始、後日Aさんは未成年者誘拐罪の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんは、Vさんにも同意があったのに、なぜ誘拐した罪に問われているのか、弁護士に聞いてみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・同意があっても未成年者誘拐罪に
未成年者誘拐罪は、刑法224条に規定されている犯罪で、文字通り、未成年者を誘拐した者について成立します。
「誘拐」とは、対象者をだましたり誘惑したりして、従来の生活環境から離れさせ、自分の支配下に置くことを言います。
この際に、だましたり誘惑したりするのではなく、暴行や脅迫を手段として連れ去った場合には、「誘拐」ではなく「略取」と呼ばれる犯罪となります。
さて、上記事例のAさんは、未成年者Vさんを誘拐したという、未成年者誘拐罪の容疑をかけられ逮捕されています。
しかし、Aさんも不思議に思っているように、VさんはAさんと一緒に家出をすることに同意して、自らAさんのもとに居る状態でした。
この場合でも、未成年者誘拐罪は成立しうるのでしょうか。
実は、このような状況でも、未成年者誘拐罪は成立しえます。
未成年者誘拐罪が守っているものが何か、という点に注目しましょう。
一般に、未成年者誘拐罪は、未成年者の自由だけではなく、保護者(例えば未成年者の両親)の監護権、すなわち、保護者が未成年者のそばで世話をする権利も守っているとされています。
そのため、たとえ未成年者本人の同意があったとしても、未成年者を保護者の許可なく連れ出すことは、保護者の監護権を侵害することになり、未成年者誘拐罪となりえるのです。
未成年者誘拐罪が成立すれば、3月以上7年以下の懲役という大変重い刑罰を受ける可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の刑事事件専門の弁護士は、こうした重大犯罪に対するご相談も受け付けております。
京都府の刑事事件にお困りの方は、弊所弁護士まで、お気軽にご相談ください。
(京都府川端警察署までの初回接見費用:3万4,900円)