文書偽造を指示したら教唆犯?正犯?【京都府舞鶴市の刑事事件】

文書偽造を指示したら教唆犯?正犯?【京都府舞鶴市の刑事事件】

京都府舞鶴市内の会社に勤めるAさんは、部下Bさんに取引先企業の借用書を偽造するよう指示した。
Bさんは、Aさんから指示された内容が偽造にあたると気づいていながら、仕方なく行った。
その後、部下Bさんとともに、Aさんは私文書偽造罪の正犯として、京都府舞鶴警察署に逮捕された。
Aさんは、自分は指示を出しただけなのにも関わらず、実際に実行したBさんと同じ容疑で逮捕されたことに納得がいかず、刑事事件に強い弁護士に接見を依頼した。
(このストーリーはフィクションです)

~間接正犯の要件~

正犯とは、自ら犯罪を実行すること(した人)をいいますが、正犯は直接正犯間接正犯に分けることができます。
直接正犯とは、実行行為を行為者が自らの身体活動によって行うことをいい、間接正犯とは、他人を道具として利用し、あたかも自ら直接に実行したと同様の様態で犯罪行為を行うことをいいます。
他人を道具として利用していた=間接正犯であるといえるためには、
①利用者が被利用者を一方的に支配・利用している
②被利用者を利用して行わせたことが、実際に法益(法律が守ろうとしている利益)を侵害する危険性がある
③被利用者に規範的障害(その行為をやめようと考えることができたかどうか)が認められない
ことが必要と言われています。

今回のケースでは、被利用者であるBさんは私文書偽造について故意があり、上記③の規範的障害が認められるとも思えるため、Bさんが私文書偽造の正犯、Aさんがただそそのかしただけの教唆犯に当たるようにも思えます。。
しかし、被利用者が単なる機械的事務処理者として一方的に利用されている道具にすぎないと認められる場合には、被利用者に規範的障害が認められるとは言いづらく、利用者が間接正犯に問われる場合もあると考えられています。
そのため、今回のケースにおいても、Aさんは私文書偽造罪教唆犯ではなく間接正犯として、Bさんは正犯ではなく幇助犯(犯罪を行いやすくするために助けたという犯罪)として責任を問われる可能性があります。

今回のケースのBさんのように、指示に従わざるを得ない状況下にて行った行為であれば、正犯ではなく幇助犯として量刑を減刑される可能性があります。
ただし、その立証には、法律のプロである弁護士のサポートが必要となるケースが多いです。
お悩みの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にに是非一度ご相談下さい。
京都府舞鶴警察署の初回接見費用:お電話にてご案内いたします)

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