電子計算機損壊等業務妨害事件で逮捕
電子計算機損壊等業務妨害事件で逮捕されてしまったケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
~事例~
Aさんは、京都府向日市にある会社Vに勤務していましたが、会社Vに解雇されたことをきっかけに会社Vに対して恨みをもっていました。
Aさんは、会社Vになんとか痛い目を見せてやろうと考え、会社Vのサーバーにアクセスすると、会社Vが業務で使用していたシステムのデータを壊し、システムを使えないようにしました。
会社Vはシステムが破壊されたことで業務をすることができなくなり、京都府向日町警察署に被害を届け出ました。
京都府向日町警察署の捜査により、会社Xのシステムが壊されたのはAさんの犯行であることが発覚し、Aさんは電子計算機損壊等業務妨害罪の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんの家族は、Aさんが聞きなれない犯罪名の容疑で逮捕されたことに驚き、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(※令和2年11月16日京都新聞配信記事を基にしたフィクションです。)
・電子計算機損壊等業務妨害罪
多くの業務妨害事件で成立する犯罪としては、刑法にある「偽計業務妨害罪」や「威力業務妨害罪」が挙げられるでしょう。
刑法第233条(偽計業務妨害罪)
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
刑法第234条(威力業務妨害罪)
威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。
偽計業務妨害罪の「偽計」とは人を騙したり人の不知・錯誤を利用したりすることを指し、威力業務妨害罪の「威力」とは人の意思を制圧するに足りる勢力のことを指します。
これらを利用して実際に業務を妨害したり、業務を妨害する相当の危険性を生じさせた場合、それぞれ偽計業務妨害罪や威力業務妨害罪が成立することになります。
例えば、商業施設に爆破予告をして業務妨害したような場合には、爆破予告によって人の意思を制圧していると考えられるため、威力業務妨害罪にあたると考えられます。
業務妨害事件が起こった際、この2つの業務妨害罪が成立することが多いのですが、刑法にはもう1つの業務妨害罪が定められています。
それが、今回のAさんの逮捕容疑である、電子計算機損壊等業務妨害罪です。
電子計算機損壊等業務妨害罪は、刑法の以下の条文に定められています。
刑法第234条の2(電子計算機損壊等業務妨害罪)
第1項 人の業務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、若しくは人の業務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせて、人の業務を妨害した者は、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第2項 前項の罪の未遂は、罰する。
電子計算機損壊等業務妨害罪は、業務妨害の手段として「人の業務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊」すること、「人の業務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせ」ることを用いることで成立する犯罪です。
難しいように思えますが、要は業務に使用されている電子計算機=コンピュータやそのシステム・データを壊したり、コンピュータやそのシステム・データに対して嘘の情報や指令を与えることでコンピュータ等を作動させなかったり誤作動させたりすることを手段として業務を妨害したり妨害の危険性を発生させたりすることによって電子計算機損壊等業務妨害罪となるということです。
偽計業務妨害罪や威力業務妨害罪とは異なり、電子計算機損壊等妨害罪には未遂罪の規定があることにも注意が必要です。
今回のAさんの事例では、Aさんは会社Vが業務に使用しているシステムを破壊してその業務ができないようにしています。
これは、「人の業務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊」して「人の業務を妨害」していることになりますから、Aさんには電子計算機損壊等業務妨害罪が成立すると考えられるのです。
電子計算機損壊等業務妨害事件では、コンピュータやシステムにアクセスする際に不正な手段が取られることもあり、そうなれば電子計算機損壊等業務妨害罪に加えてさらに不正アクセス禁止法違反など他の犯罪も成立する可能性があります。
複数の犯罪が成立しても柔軟に対応していけるよう、まずは刑事事件に強い弁護士に相談してみることをおすすめします。
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