泥酔時の性交で準強制性交等罪?京都市山科区の刑事事件の逮捕は弁護士に
京都市山科区に住んでいるAさんは、近所の居酒屋で出会った女性Vさんと一緒に飲み会をすることになりました。
Aさんは、Vさんを酔わせてしまえば、簡単にわいせつな行為をする許可をもらえるのではないかと思い、Vさんをあおって酒を飲ませました。
その結果、Vさんは千鳥足になるほど泥酔してしまいました。
Aさんは、Vさんを自宅に招き、性行為をしてもいいか聞くと、Vさんは特に拒否することもなく、抵抗もしませんでした。
そこでAさんはVさんに対して性行為をしたのですが、後日、Vさんが京都府山科警察署に相談したことにより、Aさんは準強制性交等罪の容疑をかけられ、逮捕される事態になりました。
(※平成30年6月22日テレ朝news掲載記事を基にしたフィクションです。)
・泥酔時の性交は準強制性交等罪に?
準強制性交等罪は、刑法178条の2に規定されている犯罪です。
準強制性交等罪は、強制性交等罪と同様に、5年以上の有期懲役という法定刑が定められています。
上記事例を見ると、AさんはVさんに性行為をしてもいいか聞いており、Vさんは拒否も抵抗もしていません。
そうすると、拒否も抵抗もされていない性行為を行ったAさんに、準強制性交等罪は成立しないのではないか、と思われる方もいるかもしれません。
しかし、準強制性交等罪の条文を見てみると、準強制性交等罪は「人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、性交等をした者」に成立するとされています。
Aさんは、Vさんをあおって酒を飲ませ、千鳥足になるほど泥酔させてから性行為をしています。
準強制性交等罪にいう「抗拒不能」とは、心理的・物理的に抵抗のできない状態を指します。
千鳥足になるほど泥酔していたVさんは、物理的に抵抗することは難しい状態といえるでしょう。
Aさんはその状態にさせて性行為をしていますから、Vさんが拒否や抵抗をしていなかったとしても、準強制性交等罪に該当する可能性があるのです。
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(京都府山科警察署までの初回接見費用:3万7,200円)

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