Archive for the ‘薬物事件’ Category
京都府城陽市まで接見の刑事弁護士 覚せい剤事件で再逮捕されたら
京都府城陽市まで接見の刑事弁護士 覚せい剤事件で再逮捕されたら
京都府城陽市に住んでいるAさんは、ある日、挙動不審な行動をしているところを、京都府城陽警察署の警察官に職務質問をされました。
京都府城陽警察署まで任意同行されたAさんが、尿の簡易鑑定に応じたところ、覚せい剤の陽性反応が出たため、Aさんは覚せい剤使用罪の容疑で逮捕されました。
その後勾留されたAさんでしたが、Aさんの自宅に家宅捜索が入り、そこではAさんの持っていた覚せい剤が押収されました。
その結果、Aさんは覚せい剤所持罪の容疑で再逮捕されるに至りました。
(※この事例はフィクションです。)
・覚せい剤事件と再逮捕
上記Aさんは、覚せい剤使用罪で逮捕・勾留された後、さらに覚せい剤所持罪で再逮捕されています。
同罪での再逮捕・再勾留は禁止されていますが、このように、別物の犯罪であれば、再逮捕は可能です。
例えば、V1さんに対する詐欺事件で逮捕・勾留された後に、別の被害者V2さんに対する詐欺事件の容疑で再逮捕される、というようなこともありえます。
覚せい剤取締法では、覚せい剤の使用も所持も禁止しています。
そのため、覚せい剤事件では、Aさんのように、覚せい剤使用罪によって逮捕された後、自宅等への捜索・差押えによって別の覚せい剤が発見され、再逮捕されるというケースも存在します。
再逮捕されてしまえば、そこからさらに最大23日間の身体拘束を受けることになります。
すでに最大23日間の身体拘束を受けている被疑者からすれば、再逮捕によってまた身体拘束期間が延びることへのショックは大きいでしょう。
さらに、覚せい剤事件の場合、証拠隠滅が簡単である等の事情から、その間全く家族に会えないということもありえます。
そうなれば、被疑者本人やその家族の負担は計り知れないものとなります。
そんな状況でこそ、弁護士の接見が重要です。
弁護士が接見に行くことで、被疑者は主張を聞いてくれる人ができて、精神的支えができることになります。
ご家族も、弁護士から被疑者本人の様子を聞くことができます。
覚せい剤事件の再逮捕・再勾留にお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による接見をご利用ください。
(京都府城陽警察署までの初回接見費用:3万8,200円)
少年の危険ドラッグ事件に強い弁護士 京都府宇治市で逮捕されたら
少年の危険ドラッグ事件に強い弁護士 京都府宇治市で逮捕されたら
17歳のAさんは、京都府宇治市の路上で、パトロール中の京都府宇治警察署の警察官による職務質問にあいました。
その結果、Aさんが危険ドラッグを使用し、所持していることが判明したため、Aさんは薬機法違反の容疑で逮捕されることとなってしまいました。
Aさんの両親は、すぐに面会に行ってくれる少年事件に強い弁護士に相談し、Aさんへの接見を依頼することにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・危険ドラッグ事件
警察庁の統計によると、平成27年中に危険ドラッグ事犯として検挙された事件件数は1,100件で、平成26年と比べると394件増える結果となっています。
そして、平成27年に危険ドラッグ事犯として検挙された人数は、1,196人と、こちらも平成26年を356人上回る結果となっています。
この検挙された危険ドラッグ事件のうち、上記事例のAさんのような薬機法違反のものは895件あり、危険ドラッグ事件の大半を占めています。
さらにその中でも、危険ドラッグの単純所持・使用罪等によって検挙された事件は671件と、全体の75%を占めています。
そして、Aさんのような少年(未成年)に関わる危険ドラッグ事件は、29件とされています。
上記統計によれば、少年に係る危険ドラッグ事件は全体の0.1%にも満たないことになりますが、だからといって軽視してはいけません。
危険ドラッグの使用によって薬物依存が起これば、抜け出すのは1人では困難ですし、危険ドラッグを足掛かりに覚せい剤等他の違法薬物に手を出してしまう人もいます。
もしもお子さんが危険ドラッグ事件に関わってしまった場合、すぐにでもその更生のために活動することが望ましいです。
そのために、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士の無料法律相談や初回接見サービスをご利用ください。
弊所の弁護士は、刑事事件を専門として扱う一方、少年事件も専門的に取り扱っています。
ですから、危険ドラッグ事件で行うべき活動と少年事件で行うべき活動を両立して行うことができるのです。
まずはお問い合わせ用フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
(京都府宇治警察署までの初回接見費用:3万6,500円)
「素」でも覚せい剤取締法違反で逮捕?刑事事件に強い京都市の弁護士
「素」でも覚せい剤取締法違反で逮捕?刑事事件に強い京都市の弁護士
京都市下京区のAさんは、簡単な化学処理を加えることで覚せい剤を製造できる薬物を持っていました。
しかし、京都府下京警察署の捜査により、Aさんが覚せい剤の「素」を所持していることが発覚し、覚せい剤取締法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんは、覚せい剤そのものを所持していたわけではないのに覚せい剤取締法違反で逮捕されたことを不思議に思っています。
(※平成30年2月22日TBS NEWS掲載記事を基にしたフィクションです。)
・覚せい剤を持っていなくても覚せい剤取締法違反?
上記事例のAさんは、覚せい剤を所持していたわけではありませんが、覚せい剤取締法違反の容疑で逮捕されています。
覚せい剤取締法では、覚せい剤そのものだけでなく、覚せい剤の原料の所持も禁止しています(覚せい剤取締法30条の7)。
上記事例のAさんは、覚せい剤の「素」、すなわち覚せい剤の原料を所持していたわけですから、こちらの規定に違反する可能性があるのです。
この規定に違反し、覚せい剤取締法違反となった場合、7年以下の懲役が科される可能性があります(覚せい剤取締法41条の4)。
ご覧の通り、覚せい剤に関する犯罪は刑罰が重く設定されています。
懲役刑の規定のみということは、起訴されれば必ず公開の法廷で裁判を受けることになりますし、執行猶予がつかなければ刑務所に行くことにもなります。
だからこそ、執行猶予や減刑の獲得のために、弁護士に活動してもらうことが必要となってくるのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、覚せい剤に関連した刑事事件についても、多数取り扱いをしています。
まずは弁護士の話を聞いてみたい、という方も、遠慮なく弊所のお問い合わせ用フリーダイヤル0120-631-881までご連絡ください。
初回無料法律相談や、初回接見サービス等、専門スタッフが、ご相談者様に合ったサービスをご案内させていただきます。
(京都府下京警察署までの初回接見費用:3万2,800円)
京都府の麻薬事件 コカイン所持事件で逮捕されたら刑事弁護士へ
京都府の麻薬事件 コカイン所持事件で逮捕されたら刑事弁護士へ
京都府長岡京市に住んでいるAさんは、以前からコカインを使用していました。
しかし、コカインの入手元である売人が逮捕されたことをきっかけにAさんにも捜査の手が伸び、ついてにAさんも京都府向日町警察署に、麻薬取締法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
(※この事例はフィクションです。)
・コカインの所持
コカインは、コカという植物から製造される薬物です。
コカインを使用すると一時的な爽快感や陶酔感を得られるとされています。
コカインは、耐性ができるのも早く、コカイン使用を重ねれば、その使用量はどんどん増えていくそうです。
そして、コカインは違法薬物の中でも覚せい剤に次いで依存性が高く、依存症になりやすいと言われています。
麻薬取締法では、コカインを麻薬として規定し(麻薬取締法2条1号)、その使用や所持等を禁止しています。
Aさんは今回、コカインの自己使用目的の所持と使用を行っていますが、コカインの自己使用目的の所持や使用は、7年以下の懲役となる可能性があります(麻薬取締法66条1項)。
コカインのような薬物事件においては、初犯であり、犯行態様が重くなければ、執行猶予がつくことが多いとされていますが、執行猶予を求めていくため、刑を少しでも軽くするため、そもそも執行猶予が見込まれる犯行態様なのかどうか見極めるためにも、早期に弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、コカイン所持・使用による逮捕についてのご相談も承っております。
麻薬事件の場合、逮捕等身体拘束が行われることに加え、ご家族でも面会できない措置が取られることも多いです。
麻薬事件でご家族が逮捕されて、しかも当事者に会えないとなれば、不安が募ることでしょう。
そんな時こそ、ぜひ弊所の弁護士のサービスをご利用ください。
0120-631-881では、いつでも弊所の弁護士が行うサービス内容を丁寧にご案内しております。
お気軽にお電話ください。
(京都府向日町警察署までの初回接見費用:3万7,200円)
他人に使用しても覚せい剤取締法違反!京都府和束町の逮捕は弁護士へ
他人に使用しても覚せい剤取締法違反!京都府和束町の逮捕は弁護士へ
京都府相楽郡和束町に住んでいるAさんは、恋人のVさんが寝ている間に、Vさんに対して勝手に覚せい剤を打ちました。
Vさんは、気分が悪いことや、Aさんが覚せい剤を持っていることをほのめかしたことから不安になり、京都府木津警察署に相談に行きました。
Vさんの検査の結果、覚せい剤の陽性反応が出たため、Aさんは、京都府木津警察署に、覚せい剤取締法違反の容疑で逮捕されることになってしまいました。
(※平成30年1月5日産経ニュース掲載記事を基にしたフィクションです。)
・他人に打っても覚せい剤使用
上記事例のAさんは、自身で覚せい剤を使用したわけではなく、他人であるVさんに対して覚せい剤を使用していますが、このような、いわゆる覚せい剤の他人使用の場合でも、覚せい剤取締法違反となります。
覚せい剤取締法では、「何人も覚せい剤を使用してはならない。」(覚せい剤取締法19条)とされているのみで、自分で使用するのか他人に使用するのかといった限定はかけられていないのです。
覚せい剤の使用は、10年以下の懲役という重い刑罰が定められています(覚せい剤取締法41条の3 1号)。
さて、Aさんのように、他人に覚せい剤を打っても覚せい剤使用とされ、覚せい剤取締法違反となるのは上記の通りですが、Vさんについてはどのようなことになるのでしょうか。
Vさんについては、Aさんに覚せい剤を打ってくれと頼んだならともかく、今回は勝手に覚せい剤を打たれているため、自分で意思をもって覚せい剤を使用したわけではありません。
このような場合、Vさんについては、覚せい剤取締法違反とはならない可能性が高いです。
覚せい剤を他人使用してしまって逮捕されてしまった場合でも、覚せい剤を他人に勝手に使用させられて疑いをかけられてしまった場合でも、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
弊所の弁護士は、覚せい剤取締法違反事件のような刑事事件を専門に扱っていますから、逮捕や勾留、取調べにも迅速な対応が可能です。
不慣れな刑事事件の不安解消には、専門家の話を聞いてみることが一番です。
まずは予約・お問い合わせ専用フリーダイヤルまでお電話ください(0120-631-881)。
(京都府木津警察署までの初回接見費用:3万8,900円)
(舞鶴市対応の弁護士)外国人による覚せい剤密輸事件でも対応
(舞鶴市対応の弁護士)外国人による覚せい剤密輸事件でも対応
X国籍を持つ外国人であるAさんは、京都府舞鶴市にある港から営利目的で覚せい剤密輸を行ったところ、覚せい剤を発見され、京都府舞鶴警察署に逮捕されることになりました。
Aさんの恋人であるBさんは、慣れない日本で逮捕されたAさんを心配し、刑事事件に強い弁護士に接見に行ってもらうことにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・覚せい剤密輸事件
覚せい剤取締法では、覚せい剤の輸出入を禁止しており、営利目的で行った場合は無期若しくは3年以上の懲役に処されるか、情状により無期若しくは3年以上の懲役及び1,000万円以下の罰金に処されます。
また、関税法では、覚せい剤は輸出入してはならないものとされており、覚せい剤の輸出入した場合には、10年以下の懲役若しくは3,000万円以下の罰金に処されるか、又はこれを併科されます。
覚せい剤取締法でも関税法でも、覚せい剤の輸出入は禁止されているので、Aさんのような覚せい剤密輸はこれら2つの法律に違反することになるのです。
では、Aさんは一体どのような刑罰を受けることになるのでしょうか。
過去の最高裁の判例では、覚せい剤密輸という社会通念上1つの行為で覚せい剤取締法違反と関税法違反という2つの法律違反を犯すことになるため、「観念的競合」という考え方が取られると示されています(最判昭58.9.29)。
観念的競合とは、1つの行為が2つ以上の犯罪となる場合に用いられる考え方で、この場合、刑罰がより重い方の犯罪が適用されます。
Aさんの場合、覚せい剤取締法違反の方が重い刑罰が規定されていますから、覚せい剤取締法違反が適用されることになると考えられます。
覚せい剤密輸は非常に重い刑罰が定められており、特に営利目的の場合は裁判員裁判にもなる事件となります。
しかし、Aさんのような外国人の方の場合、日本の刑事手続きやそれに対応するための方法等が分からない可能性も高いです。
ですから、外国人による覚せい剤密輸事件でご家族・ご友人が逮捕されてしまったら、すぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
弊所の弁護士は、外国人事件を含む刑事事件全般を専門的に扱っています。
通訳人と共に接見するなどして、外国人の被疑者・被告人の方の利益のために、迅速に活動させていただきます。
まずは0120-631-881までお電話ください。
京都府舞鶴警察署までの初回接見費用もこちらでご案内いたします。
京都市の少年の薬物乱用に強い弁護士!シンナー吸引事件で逮捕ならすぐ接見
京都市の少年の薬物乱用に強い弁護士!シンナー吸引事件で逮捕ならすぐ接見
京都市右京区に住んでいる高校1年生のAさんは、友人の誘いでシンナーの吸引をしてしまいました。
Aさんがシンナー吸引をしたのは1回限りだったのですが、Aさんの友人が逮捕されたことをきっかけに、Aさんも京都府右京警察署に、毒物及び劇物取締法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんの両親は、すぐに薬物乱用事件にも強い弁護士に接見を依頼し、以降の弁護活動もお願いすることにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・シンナー吸引は1回でも「薬物乱用」
そもそもシンナーとは、有機溶剤の1種で、ラッカーを薄めたり、衣服の染みを取ったりするために使用されるものです。
このシンナーには、中枢神経に作用する成分が含まれており、吸引することで興奮したり酔っ払ったような状態になったりするようです。
しかし、シンナーには中毒性があり、吸引を続けると依存症になるおそれがあるほか、精神病になってしまったり、運動機能の低下や知覚異常、呼吸困難による死亡のおそれもあるそうです。
そのため、シンナーの吸引は、毒物及び劇物取締法という法律で禁止されており、違反すると2年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処されるか、この併科がなされます。
上記事例のAさんは、未成年者ですから、このような刑罰は原則受けません。
しかし、たとえその使用が1回限りであっても、「薬物乱用」には変わりありません。
シンナーの吸引から、危険ドラッグや大麻、覚せい剤など、他の違法薬物乱用に移行してしまうケースもあります。
薬物乱用から抜け出すには、専門医の下での治療やカウンセリング、周囲の方々の監督等、大きな努力が必要であり、これは成人も少年も同じです。
Aさんについても、弁護士とご家族の連携のもと、再び薬物乱用をしないような環境づくりが行われ、適切な処分を求めていくことになるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、少年の薬物乱用事件についてのご相談も承っております。
薬物乱用によって逮捕・勾留されている少年には、弁護士が迅速に接見へ向かう、初回接見サービスがおすすめです。
弁護士の接見によって得られるメリットは大きく、今後の対策を練る上で非常に重要です。
まずはお気軽に、お問い合わせ・お申込み用フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
(京都府右京警察署までの初回接見費用:3万6,300円)
京都府亀岡市対応の弁護士~麻薬特例法違反事件で逮捕されたら相談
京都府亀岡市対応の弁護士~麻薬特例法違反事件で逮捕されたら相談
京都府亀岡市在住のAさんは、麻薬を輸入・販売して利益を得ており、その利益で生活していました。
しかし、京都府亀岡警察署の捜査でAさんの麻薬輸入が判明し、Aさんは麻薬特例法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんの家族は、麻薬特例法という法律名を聞いたことがなく、重い犯罪なのではないかと心配し、弁護士に相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・麻薬特例法
麻薬特例法とは、「国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律」という法律のことを指します。
麻薬特例法の他、「麻特法」とも呼ばれたりします。
この法律は、麻薬や向精神薬、大麻、覚せい剤等の規制薬物について、それぞれの薬物が規制されている麻薬取締法や大麻取締法、覚せい剤取締法等の特例として定められた法律です。
麻薬特例法では、業として上記薬物の不法輸入を行うと、無期又は5年以上の懲役及び1,000万円以下の罰金に処されることとなっています。
麻薬取締法では、麻薬輸入を営利目的で行った場合、「無期若しくは3年以上の懲役に処し、又は情状により無期若しくは3年以上の懲役及び1,000万円以下の罰金に処する」とされていますから、麻薬特例法違反となった方が、受ける刑罰が重いことが分かります。
麻薬特例法違反に当てはまるかどうかは、麻薬輸入の営利性や継続性等を考慮して判断されますから、判断や検討には専門的知識が必要です。
刑事事件に詳しい弁護士にすぐに相談し、今後の対策や主張について聞いてみることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、麻薬特例法違反事件のような、重大な薬物事件に付いてのご相談も多数お受けしています。
なかなか聞き覚えの無い犯罪名に不安を抱えるご家族もいらっしゃることでしょう。
まずは0120-631-881から、初回接見サービスのお申込み・初回無料法律相談のご予約をどうぞ。
専門スタッフが24時間いつでも丁寧にご案内します。
(京都府亀岡警察署までの初回接見費用:3万8,800円)
少年の大麻取締法違反事件に強い弁護士所属!八幡市で逮捕されたら
少年の大麻取締法違反事件に強い弁護士所属!八幡市で逮捕されたら
京都府八幡市に住む20代の会社員Aさんは、音楽仲間である18歳の大学生Bさんに、大麻を譲り渡したとして、大麻取締法違反の容疑で京都府八幡警察署に逮捕されました。
さらに、Bさんはその大麻を、友人である16歳の高校生Cさんに譲り渡しており、BさんもCさんも、Aさん同様大麻取締法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
(※平成29年11月30日TBS NEWS掲載の記事を基にしたフィクションです。)
・未成年の大麻取締法違反事件
何度も取り上げているように、大麻は所持しているだけで大麻取締法違反という犯罪になります。
大麻取締法違反のような違法薬物事件は、少年とかかわりが薄いように感じる方もいるかもしれません。
しかし、京都府警の平成28年の統計を見てみましょう。
平成28年に京都府警に検挙・補導された薬物乱用少年の数は31人、そのうち大麻取締法違反が25人で、平成27年に比べ14人も増加しているのです。
つまり、単純に考えれば、京都府において、1か月に2人以上の少年が大麻取締法違反で検挙・補導されていることになります。
ただし、これはあくまで表に出てきた数ですから、実際に大麻取締法違反に該当する行為を行っている少年はもっと存在する可能性があります。
この数字を多いと感じるか少ないと感じるかは読む方それぞれでしょう。
しかし、京都ではこれだけの少年による大麻取締法違反事件が起きていて、しかも増加傾向にあるのです。
自分の子どもは大丈夫と思っていたら逮捕されてしまった、ということもあり得ない話ではありません。
もしもお子さんが大麻取締法違反事件で逮捕されてしまったら、すぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談下さい。
弊所は、刑事事件と少年事件に特化した法律事務所です。
少年事件は、当事者である少年がデリケートなことはもちろん、取られる手続きや対策も成人の刑事事件とは違ったものですから、専門家のサポートが非常に重要となります。
弁護士への相談は敷居が高いと感じられる方もおられるかもしれませんが、弊所には初回無料法律相談のサービスもございます。
まずはお気軽に、予約・お問い合わせ専用フリーダイヤル0120-631-881までご連絡ください。
(京都府八幡警察署までの初回接見費用:3万8,200円)
京都府舞鶴市対応の弁護士に相談~大麻を使用していても逮捕されない?
京都府舞鶴市対応の弁護士に相談~大麻を使用していても逮捕されない?
京都府舞鶴市に住むAさんは、友人のBさんに大麻を勧められました。
大麻を使ったことで逮捕されるのを恐れたAさんは、ネットで検索してみると「大麻の使用だけでは犯罪にならない」と書いてあったのを見て、安心して、Bさんから大麻を貰い使用しました。
しかし、数時間後、京都府舞鶴警察署の警察官が現れ、Aさんは大麻取締法違反で逮捕されました。
「使用しかしていないから自分は無罪だ」というAさんの主張は通るのでしょうか。
(この話はフィクションです)
~大麻取締法~
まず、大麻取締法がどのような法律であるのかを見ていきます。
条文には「大麻をみだりに所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、5年以下の懲役に処する」とあります(第24条)。
上記の文だけをみると、確かに大麻の使用については何も書かれていません。
これを理由に「大麻の使用は許される」との情報が流れることがあります。
しかし、大麻の使用は禁止されていないものの、その所持・譲り受けは禁止されています。
大麻を所持せずに使用だけするのは物理的に困難だと考えられるので、Aさんの主張は通らない可能性が高いです。
Aさん・Bさんともに、大麻取締法違反と判断され、刑罰を科されることになるでしょう。
なお、個人使用目的ではなく、営利目的で大麻を所持・譲り受けしていた場合は7年以下の懲役に処し、又は情状によっては7年以下の懲役及び200万円以下の罰金に処されます。
Aさんのような主張をしても、実際に大麻を吸引してしまっていれば、上記の通り、刑罰を逃れることは厳しいです。
ただし、もし本当に大麻を使用していないにもかかわらず、疑われている場合はまず弁護士に相談しましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、大麻に関する事件の対応に優れた弁護士です。
大麻取締法違反事件等の刑事事件にお困りの方は、是非一度当事務所までご相談ください。
(京都府舞鶴警察署までの初回接見費用:お電話にてご案内いたします)