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京都府福知山市の少年事件対応の弁護士~美人局の恐喝事件で逮捕には

2017-08-12

京都府福知山市の少年事件対応の弁護士~美人局の恐喝事件で逮捕には

Aくん(18歳)は、友人のBさんらと一緒になって、出会い系サイトを利用してターゲットを見つけ、美人局を行っては金品を巻き上げていました。
しかし、ターゲットとなった男性が被害届を提出したことによって、Aくんらは、恐喝罪の容疑で、京都府福知山警察署逮捕されることとなってしまいました。
(※この事例はフィクションです。)

・美人局は恐喝罪になる?

美人局とは、男性と示し合わせた女性が、他の男性と通ずるようにふるまい、それに示し合わせていた男性が言いがかりをつけて脅し、金品を巻き上げるといった行為を指します。
現在では、出会い系サイトや掲示板、SNSなどが美人局のターゲットを探す場として利用されていることが多いようです。

上記事例のAくんが恐喝罪の容疑で逮捕されてしまったように、美人局恐喝罪となりえます。
恐喝罪は、刑法249条に規定されており、「人を恐喝して財物を交付させた者」が恐喝罪になるとされています。
美人局の場合、被害者に、共謀している女性と通じたことなどに因縁をつけて金品を巻き上げるわけですから、「人を恐喝して」いるといえそうです。
そのため、美人局をすることは恐喝罪になりえるのです。

恐喝罪は、その法定刑(10年以下の懲役)からも分かるように、大変重い犯罪です。
成人であれば、恐喝罪で有罪判決となった場合の量刑は、懲役1年~3年の判決が下ることが多く、それに執行猶予がつくこともあるとされています。
しかし、少年事件の場合は、恐喝事件の内容や少年の環境、少年の今後の更生によって、その処遇が決まりますから、よりその事件ごとの事情を検討していかなければならないと言えるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件・少年事件専門の弁護士ですから、美人局による恐喝事件少年事件についても詳しいご相談に乗ることが可能です。
恐喝事件少年事件に不安を抱える方は、まずは初回無料相談や初回接見サービスをお申し込みください(0120-631-881)。
京都府福知山警察署への初回接見費用についても、上記フリーダイヤルにてご案内します。

京都市上京区のJKビジネスで逮捕されたら…児童福祉法違反事件に強い弁護士

2017-08-11

京都市上京区のJKビジネスで逮捕されたら…児童福祉法違反事件に強い弁護士

Aさんは、京都府上京警察署に、児童福祉法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
どうやらAさんは、いわゆる「JKビジネス」の店を経営し、女子高生に性的なサービスをさせていたようです。
(※この事例はフィクションです。)

・JKビジネス

JKビジネスとは、JK=女子高生(の恰好をした従業員)に男性向けのサービスを行わせる業務形態のことを指す言葉です。
「JKお散歩」(散歩をするサービス)や「JKリフレ」(リフレクソロジーをしてもらうサービス)がJKビジネスの代表とされます。
JKビジネスは、女子高生の恰好をした従業員が行っているものもありますが、実際に未成年者が行っているケースもあり、問題視されています。

JKビジネスの取り締まりが強化されるようになったのは2013年頃からのようですが、現在でもJKビジネスに関する逮捕は多くなされています。
例えば、つい先月、東京都のJKビジネス店の店長の少年が、児童福祉法違反の容疑で逮捕されるという事件が起きています(平成29年7月6日産経ニュース他)。
JKビジネスに関わっているのは、何も成人だけではありません。
未成年者が、JKビジネスに関わって逮捕や補導されることもあるのです。

JKビジネスに関わる犯罪として多いのは、上記事例のAさんのような、児童福祉法違反です。
児童福祉法についてはこのブログでも先日紹介しましたが、児童にわいせつな行為をさせること等が、児童福祉法違反にあたります。
しかし、JKビジネス自体が児童福祉法違反に該当する場合だけでなく、JKビジネスをきっかけとする強制わいせつ事件や痴漢事件、ストーカー事件等の危険性もあるとされています。

JKビジネスのような性犯罪事件は、誰にでも相談しやすいものではありません。
しかし、当事者やその家族だけで悩んでも、なかなか解決できるものでもありません。
そんな時こそ、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士の初回無料法律相談をご利用ください。
弊所の弁護士は、刑事事件専門ですから、安心してご相談いただけます。
まずはお電話にて、お問い合わせください(0120-631-881)。
京都府上京警察署までの初回接見費用:3万7,400円)

他人のクレジットカード使用は詐欺罪!京都府大山崎町対応の弁護士に相談

2017-08-10

他人のクレジットカード使用は詐欺罪!京都府大山崎町対応の弁護士に相談

京都府乙訓郡大山崎町に住む高校2年生のAさんは、ある日、近所でVさんのクレジットカードを拾いました。
Aさんはそのクレジットカードを利用して、インターネットや京都府内の店で買い物をしました。
すると、京都府向日町警察署の警察官がAさん宅を訪れ、Aさんは詐欺罪の容疑で話を聞かれることとなりました。
(※この事例はフィクションです。)

・他人のクレジットカードを使用すると…

先日、友人の母親のクレジットカード情報を盗み見て、そのクレジットカード情報を用いて高級ホテルに泊まったとして、詐欺罪などの容疑で高校生の少年2人が逮捕されるという事件が起きたのも耳に新しいでしょう(平成29年8月1日産経ニュース他)。
このように、他人のクレジットカードを使用することは、詐欺罪に当たる行為です。
他人のクレジットカードやその情報を用いて買い物等を行った場合、クレジットカードの契約者でないにもかかわらず、契約者本人であると嘘をついて商品やサービスを受けることになります。
そのため、他人のクレジットカードを使用することは、詐欺罪に当たるのです。

上記事例やニュースでは、クレジットカードの利用については契約者の了承を得ずに行っていますから、当然詐欺罪が成立すると思われる方もいるでしょう。
しかし、例えば家族内で「使っていいよ」と言われて使ったとしても、他人のクレジットカードの使用は詐欺罪に当たる可能性があることにも、注意が必要です。
平成16年2月9日になされた最高裁判決定では、仮にクレジットカードの契約者本人が使用を承諾していても、詐欺罪が成立するとしています。

現在ではインターネットでのショッピングも普及し、クレジットカードの出番も多くなってきていると言えるでしょう。
しかし、だからこそ、クレジットカードに関わる詐欺事件も起きやすくなっていると言えるのではないでしょうか。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、クレジットカードに関わる詐欺事件についても、ご相談をお待ちしていますので、お気軽にお問い合わせください。
京都府向日町警察署までの初回接見費用:3万7,200円)

【麻薬特例法とは?】京都府宮津市の覚せい剤事件で逮捕なら弁護士へ

2017-08-09

【麻薬特例法とは?】京都府宮津市の覚せい剤事件で逮捕なら弁護士へ

Bさんは、京都府宮津市に住むAさんが、覚せい剤などの輸入を業として行っていたという麻薬特例法違反の容疑で、京都府宮津警察署逮捕された、というニュースを見ました。
Bさんは、覚せい剤の輸入をしたAさんが、麻薬特例法違反という犯罪になることを不思議に思いました。
(※この事例はフィクションです。)

・覚せい剤でも麻薬特例法?

覚せい剤を取り締まる法律として、覚せい剤取締法が存在していることをご存知の方は多いと思います。
しかし、覚せい剤の輸入などを行っても、上記事例のように麻薬特例法違反という犯罪になる可能性があるのです。

麻薬特例法とは、正式名称「国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律」という法律です。
この麻薬特例法の定める「規制薬物」の中に、覚せい剤が入っているため、覚せい剤に関わる犯罪を行っても、麻薬特例法違反となることがあるのです。
麻薬特例法違反となる例としては、覚せい剤などの規制薬物の不法輸入などを業として行うことや、薬物犯罪によって得た収益を隠匿することなどが挙げられます。

麻薬特例法違反事件でも、初犯の場合は執行猶予が付くことが多いようです。
しかし、業として行った規制薬物の不法輸入などについては、他の犯罪と合わせて10年以上の懲役刑がつくこともあり、起こした事件の内容によっては、いきなり実刑となってもおかしくないといえそうです。
さらに、Aさんの犯したような覚せい剤の不法輸入については、裁判員裁判となります。
これらのことからも、相談・依頼については、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のような、刑事事件を専門として扱う事務所の弁護士にされることをおすすめします。
弊所では、初回の法律相談は無料ですから、まずは弁護士と会って話を聞いてから考えたいという方にもお気軽にご来所いただけます。
まずはフリーダイヤルでご予約をお取りください(0120-631-881)。
京都府宮津警察署までの初回接見費用:お電話にてご案内いたします)

京都市山科区の盗品等譲受事件で冤罪を主張なら…少年事件に強い弁護士へ

2017-08-08

京都市山科区の盗品等譲受事件で冤罪を主張なら…少年事件に強い弁護士へ

Aさんは、京都市山科区の高校に通う16歳です。
ある日、Aさんは、先輩のBさんから、「いらなくなったからやるよ」と言われ、CDを複数枚と漫画本数冊をタダでもらいました。
Aさんは、Bさんは気前がいい先輩だな、くらいにしか思っていなかったのですが、後日、Bさんが京都府山科警察署に窃盗罪の容疑で逮捕されたことを皮切りに、Aさんのところにも警察官がやってきて、盗品等無償譲受罪の容疑で話を聞きたいと言われてしまいました。
Aさんは、全く何のことか分からず不安に思っています。
(※この事例はフィクションです。)

・盗品等譲受罪?

刑法256条には、盗品に関わる犯罪、盗品等関与罪が規定されています。
その中に、盗品を譲受けることによって成立する、盗品等無償譲受罪(刑法256条1項)と盗品等有償譲受罪(同法同条2項)が規定されています。
その名前の通り、盗品をタダでもらっていれば盗品等無償譲受罪が、盗品に対価を払ってもらっていれば盗品等有償譲受罪が成立します。
上記事例のAさんは、Bさんから、おそらく盗品であったのであろうCDや漫画本をタダでもらっていますから、成立するとすれば、盗品等無償譲受罪、ということになりそうです。

しかし、上記事例でAさんが不安に思っている通り、AさんはBさんからもらったものが盗品であるとは知りませんでした。
このように、もらったものが盗品であるとは知らなかった場合、盗品等譲受罪は成立しません。
いわゆる「故意がない」状態となるからです。

では、今回のAさんに関しては冤罪であるのだから、特に何もせずにいていいかというと、そういうわけでもありません。
例えば、警察での取調べで、盗品であることを知っていた、もしくはそうではないかと思っていたような調書を取られてしまうかもしれません。
例えば、先輩であるBさんに迎合して、本当に言いたいことを主張できないかもしれません。
少年事件では、そのようなことが起こりえます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件・少年事件専門の弁護士として、冤罪をかけられてお困りの少年の味方となります。
弊所の弁護士が、取調べ対応から今後の見通しまで、丁寧に対応いたします。
まずはフリーダイヤル0120-631-881までお問い合わせください。
京都府山科警察署までの初回接見費用:3万6,900円)

刑事事件専門の弁護士へ!京都市右京区の老人ホームの虐待事件で逮捕も

2017-08-07

刑事事件専門の弁護士へ!京都市右京区の老人ホームの虐待事件で逮捕も

Aさんは、京都市右京区の老人ホームに勤務していますが、日頃のストレスから、入所しているお年寄りに暴力を振るうなどの虐待を行っていました。
入居者の家族が異変に気付き、京都府右京警察署に相談したことから、Aさんは傷害罪の容疑で逮捕されるに至りました。
Aさんの家族は、逮捕の連絡を受け、まさかAさんが仕事先で虐待行為を行っているとは思わず、すぐに弁護士に相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・虐待は子供だけの話ではない

虐待、という言葉を聞くと、児童虐待について思い浮かべる方が多いのではないでしょうか。
この記事でも、何度か児童虐待については触れています。
しかし、虐待は、被害者が子供の児童虐待だけではなく、上記事例のAさんが起こした、高齢者虐待も存在します。
2015年に川崎の老人ホームで起きた虐待事件を覚えておられる方もいらっしゃるかもしれません。
この高齢者虐待事件では、3名の方が亡くなり、その他の入居者の方も、暴行を加えられていたとされます。
暴行罪で起訴されていた被告については、昨年、執行猶予付きの有罪判決が下されています。

もちろん、高齢者虐待事件は起きてはいけないことです。
しかし、上記の川崎の老人ホームの虐待事件でも、施設運営管理の至らなさなども問題となりました。
もしも高齢者虐待事件を起こしてしまったら、弁護士に相談・依頼し、なぜ虐待を起こしてしまったのか、どうしたら今後同じことを繰り返さないようにできるのか、虐待行為への反省や再犯防止について、深く考えることが大切です。
これらをきちんと練ることによって、裁判の際の処分に影響することはもちろんですが、何より今後の更生に繋がります。
そのためには、高齢者虐待事件にも対応できる、刑事事件に強い弁護士に相談することがおすすめです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回無料法律相談のご予約を24時間受け付けています(0120-631-881)。
お身内が高齢者虐待事件逮捕されてお困りの方はもちろん、高齢者虐待事件を起こしてしまってお悩みの方も、お気軽にお問い合わせください。
弊所の刑事事件専門の弁護士が、丁寧にご相談に乗ります。
京都府右京警察署までの初回接見費用:3万6,300円)

「睡眠薬遊び」で道交法違反事件?京都府向日市の逮捕対応の弁護士

2017-08-06

「睡眠薬遊び」で道交法違反事件?京都府向日市の逮捕対応の弁護士

Aさん(19歳)は、京都府向日市の路上で、運転していた車を道路脇のフェンスに衝突させる事故を起こしました。
京都府向日町警察署の警察官が調べたところ、Aさんは睡眠薬を服用して車を運転していることが分かりました。
Aさんは、道路交通法の過労運転等の禁止に違反するとして逮捕されてしまいました。
どうやらAさんは、友人の間で流行っていた「睡眠薬遊び」をしていたようです。
(※8月4日産経WEST他を基にしたフィクションです。)

・「睡眠薬遊び」で道路交通法違反?

先月中旬、大阪府で、自動車の運転前に睡眠薬を飲んで運転し、フェンスに車を衝突させる事故を起こした少年が、道路交通法違反の容疑で逮捕されました。
少年が言うには、睡眠薬を飲むと興奮状態になると、知人男性が「睡眠薬遊び」として睡眠薬を飲んでいたのをまねしたということでした。
6月には、お笑い芸人が睡眠薬を飲んでから自動車を運転したことで事故を起こした、というニュースもありました。
これらの行為は、記載の通り、道路交通法に違反する行為となりえます。

道路交通法では、その66条に、過労運転等の禁止が定められています。
その条文には、「何人も、前条第1項に規定する場合のほか、過労、病気、薬物の影響その他の理由により、正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転してはならない。」とあります。
つまり、睡眠薬を飲んで、正常な運転ができないかもしれない状態で運転することは、この条文に反し、道路交通法違反となるのです。

上記事例の事件でも、けが人や死亡者がいなかったものの、一歩間違えば大事故となりうる行為です。
道路交通法違反(過労運転の禁止)の法定刑は、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金か、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
事例のような少年事件であっても、交通事件の場合は罰金を見込まれて成人と同じ刑事事件の手続きへ移行する場合もあります(逆送)。
けが人や死亡者のいない道路交通法違反事件であっても、早急に弁護士に相談することが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、いつでも初回無料法律相談のご予約や初回接見サービスのお申し込みを受け付けていますので、お気軽にお問い合わせください(0120-631-881)。
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(京都府宮津市で逮捕)児童福祉法に強い弁護士に児童虐待事件を相談

2017-08-05

(京都府宮津市で逮捕)児童福祉法に強い弁護士に児童虐待事件を相談

京都府宮津市在住のAさんは、自身の息子であるVくん(5歳)に暴行をふるうなどして虐待していました。
Vくんの体にあざがあることに気づいた保育園から通報がなされ、Aさんは京都府宮津警察署児童虐待を行った嫌疑で逮捕されることになりました。
Vくんはその後、児童福祉施設に保護されました。
(※この事例はフィクションです。)

・児童虐待と児童福祉法

昨日の記事では、児童福祉法違反事件を取り上げましたが、本日は児童虐待児童福祉法の関係について取り上げます。
昨日の記事を読んでくださった方からすれば、「児童福祉法は児童の福祉を保障する法律なんだから、児童虐待児童福祉法違反になるのでは?」と思われるかもしれません。
しかし、児童虐待行為そのものについては、児童福祉法で直接罰せられるわけではありません。
児童虐待行為については、刑法上の暴行罪や傷害罪などで罰せられることになります。

では、児童虐待事件児童福祉法はどのような関係になるのでしょうか。
児童福祉法では、児童虐待を行った保護者への指導や、児童虐待を受けた子供の児童相談所などの児童福祉施設への入所やその支援について定められているのです。
昨年平成28年の児童福祉法の改正では、児童虐待に関わる改正も行われ、支援を必要とする妊婦に関する情報提供に努めることや、児童虐待の発見から支援まで国や地方公共団体の責務であることを明確化するなどしました。
また、今年の3月には、児童虐待に際して家庭裁判所の関与を強化した児童福祉法の改正案が閣議決定され、これが施行されれば、家庭裁判所で審判が行われる前に、家庭裁判所から児童相談所へ、児童虐待を行った保護者に対しての指導を勧告することができます。
家庭裁判所が関与することで、児童相談所の指導の効果を高める目的があるとされます。

上記のように、児童福祉法は、児童虐待を直接罰する法律ではありませんが、児童虐待事件の流れに深くかかわりのある法律なのです。
児童虐待事件を起こしてしまってお困りの方、これから児童虐待事件がどのように処理されていくのか不安な方は、まずは弁護士に相談しましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が、初回無料法律相談を行っていますので、お気軽にご利用ください。
京都府宮津警察署までの初回接見費用:お電話にてお問い合わせください。)

京都市下京区の刑事事件専門の弁護士~児童福祉法違反事件の逮捕にも

2017-08-04

京都市下京区の刑事事件専門の弁護士~児童福祉法違反事件の逮捕にも

京都市下京区でガールズバーを経営していたAさんは、17歳のVさんを、18歳未満だと知りながら雇い、接客の際に性的な行為をさせていました。
しかし、Aさんの店に監査が入ったことで、これが発覚し、Aさんは児童福祉法違反の容疑で、京都府下京警察署逮捕されてしまいました。
Aさんの家族は、児童福祉法という法律を聞いたことがなかったため、刑事事件を専門とする弁護士に詳しく聞いてみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・児童福祉法違反事件

児童福祉法という法律は、文字通り、児童の福祉の保障のための法律で、児童の健やかな成育や生活の保障、愛護などを理念とし、児童のための施設や禁止行為について規定しています。
児童福祉法では、満18歳未満の者を「児童」と定義しています。
今回の事例のAさんがガールズバーで働かせていたVさんは17歳ですから、児童福祉法の「児童」であることになります。

児童福祉法34条6号では、「児童に淫行をさせる行為」を禁止しており、これに違反して児童に淫行をさせた場合、10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又はその併科という刑に処されます(児童福祉法60条1項)。
上記事例のAさんは、ガールズバーを経営する立場にあり、Vさんを17歳と知りながら雇って接客をさせ、性的な行為をさせていたのですから、児童福祉法のこの条文にあたると考えられます。
この他にも、「満15歳に満たない児童に主席に侍する行為を業務としてさせる行為」(児童福祉法34条5号)などが児童福祉法違反とされています。

児童福祉法違反事件の量刑については、初犯でも執行猶予がつかずに実刑判決が下る可能性があります。
特に、今回の事例のAさんのように、児童福祉法違反の店を経営していたような場合や、児童を何人も雇って性的な行為を繰り返させていたような場合は、下される判決が重くなることが予想されますから、刑事事件に強い弁護士への相談・依頼が重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が、児童福祉法違反事件にお困りの方のお力になります。
0120-631-881では、いつでも相談予約や初回接見サービスのお申込みを受け付けています。
京都刑事事件にお困りの方は、お気軽に弊所の弁護士までご相談ください。
京都府下京警察署までの初回接見費用:3万3,800円)

業務妨害事件に強い弁護士!京都府宇治田原町のドローン事件の少年逮捕にも

2017-08-03

業務妨害事件に強い弁護士!京都府宇治田原町のドローン事件の少年逮捕にも

Aさんは、京都府綴喜郡宇治田原町に住む16歳の高校生です。
ある日、Aさんは、ドローン撮影を禁止している京都府の祭会場でドローンを複数飛ばすことをSNSで宣言し、当日複数のドローンを持ち込んだとして、京都府田辺警察署威力業務妨害罪の容疑で逮捕されることとなってしまいました。
実は、Aさんは過去にも複数回、禁止されているドローン撮影を行い、人ごみにドローンを落下させるなどしていました。
Aさんの両親は、まさか息子が逮捕される事態になるとは思わず、少年事件に強いという弁護士に相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・ドローン撮影で業務妨害?

2年ほど前、東京・浅草の祭りでドローン撮影を行うと示唆した少年が、威力業務妨害罪の容疑で逮捕されるという事件が起こり、世間を騒がせたことは記憶に新しいかと思います。
ドローンを飛ばして撮影すること自体は犯罪にはならないのに、なぜこのようなことになったのでしょうか。

上記事例や事件で登場する威力業務妨害罪とは、刑法234条に規定のある犯罪です。
条文には、「威力を用いて人の業務を妨害した者」について、威力業務妨害罪とする旨が規定されています。
上記事件や事例では、ドローンを飛ばすといった予告によって、警備体制の強化を強いたり、予防策を講じることをさせたりしたことが「威力を用いて業務を妨害」していると判断され、威力業務妨害罪にあたると判断されたのです。

このように、ドローン威力業務妨害罪という、あまり繋がりのないような2つが繋がり、少年事件や刑事事件に発展してしまうこともあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による法律相談は、初回無料です。
思いもよらない逮捕や取調べにお困りの方は、弊所の刑事事件・少年事件専門の弁護士まで、ご相談ください。
既に逮捕されている方には、弁護士が直接警察署などに赴く初回接見サービスも行っています。
京都府田辺警察署までの初回接見費用:3万7,600円)

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