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保釈と釈放は何が違う?南丹市の痴漢事件に強い弁護士に相談!

2017-12-22

保釈と釈放は何が違う?南丹市の痴漢事件に強い弁護士に相談!

Aさんは、京都府南丹市痴漢事件を起こし、京都府南丹警察署に逮捕されました。
Aさんは、実は痴漢で罰金を受けた前科が3つあり、逮捕の後、勾留され、起訴されることが決まりました。
Aさんの家族は、どうにかAさんを解放してほしいと思い、弁護士に相談したところ、起訴後の身体解放活動は保釈請求がメインになるという説明を聞きました。
Aさんの家族は、よく聞く釈放という言葉と保釈という言葉の違いがよく分からず、相談の際に弁護士に質問しました。
(※この事例はフィクションです。)

・釈放と保釈は何が違うのか?

釈放という言葉も保釈という言葉も、聞きなじみがある言葉だと思いますが、その違いはお分かりになるでしょうか。

釈放という言葉は、法律上特に規定されているわけではありませんが、一般的に、被疑者段階の逮捕・勾留からの身柄解放を指します。
広い意味では、後程説明する保釈も含むことがあります。
ですから、被疑者の段階=起訴前の段階で、逮捕・勾留といった身体拘束をされている場合には、まず釈放を目指して活動していくことになるでしょう。
この釈放を目指す活動は、逮捕から勾留決定がなされるまでの間に迅速に行われることが望ましいです。
勾留決定後の不服申し立てはなかなか認められにくいのが現実です。

対して、保釈とは、起訴された後の被告人に対する身柄解放制度のことを言います。
保釈金という言葉を聞いたことのある方も多いと思いますが、この保釈金を納めたり、保釈後の住所地を限定したりすることで、起訴後勾留からの解放を行うのが保釈です。
保釈の簡単な流れとしては、裁判所に保釈請求を出し、それが認められたら保釈金を納め、被告人が保釈されるという流れになります。
保釈は起訴されてからでないと行うことができませんから、逮捕直後や起訴前の被疑者段階では保釈はできません。

これら釈放保釈といった身柄解放は、被疑者・被告人、そのご家族にとって非常に重要なものです。
もちろん、より充実した弁護活動のためにも、被疑者・被告人が身体拘束されていない方が密に連絡を取っていけますから、これらの活動は必要です。
弁護士法人あいち刑事事件では、釈放保釈を求める身柄解放活動のご相談も多く承っておりますので、お気軽にご相談ください。
京都府南丹警察署までの初回接見費用:4万1,200円)

セクストーション?リベンジポルノ?性的画像関連の刑事事件に強い弁護士

2017-12-21

セクストーション?リベンジポルノ?性的画像関連の刑事事件に強い弁護士

Aさんは、京都府京丹後市に住んでいるVさんへセクストーション(性的脅迫)を行ったとして、恐喝罪の容疑で、京都府京丹後警察署に逮捕されました。
Aさんの家族は、「セクストーション」という言葉を聞いたことがなく、Aさんがどんな行為をして逮捕されてしまったのか把握できず、刑事事件に強いという弁護士に接見を依頼し、詳しい話を聞いてみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・性的画像に関わる犯罪

情報処理推進機構が行った調査によると、スマートフォンを利用する20代のうち1割が、「恋人などの親しい間柄であれば、SNSで性的画像や動画を共有しても構わない」と回答したそうです。
性的画像を共有することは、上記事例のセクストーションリベンジポルノ等、性犯罪・刑事事件に発展するリスクがあります。

上記事例でAさんの行ったセクストーションとは、性的脅迫を指す造語で、性的画像を公開したり拡散したりする等と脅迫する行為を指します。
セクストーションでは、パソコンのカメラ等への不正アクセスによって性的画像を入手したり、SNSで知り合って相手をそそのかして性的画像を送らせたり個人情報を抜き取ったりし、その画像や情報を公開されたくないなら金を支払えといった要求をしてくる手口が多く見られるようです。
こういったセクストーションは、恐喝罪等の犯罪が成立する可能性のある行為です。

また、性的画像に関連した刑事事件といえば、リベンジポルノを思い浮かべる方も多いでしょう。
リベンジポルノは、元恋人や元配偶者が、相手に拒否されたことへの仕返しとして、相手が公開するつもりのない私的な性的画像を公開する行為を言います。
リベンジポルノは、リベンジポルノ防止法違反やわいせつ物頒布罪、名誉毀損罪等の犯罪が成立する可能性のある行為です。

この他にも、18歳未満の性的画像に関わる児童ポルノ事件や、盗撮事件なども存在し、性的画像に関わる刑事事件が多いことが分かります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が、こういった性的画像に関わる刑事事件にも迅速に対処します。
インターネットやSNSの発達した現代では、性的画像に関わる刑事事件は非常に複雑です。
まずは専門の弁護士に相談してみてください。
京都府京丹後警察署までの初回接見費用:0120-631-881までお問い合わせください)

京都市の少年の薬物乱用に強い弁護士!シンナー吸引事件で逮捕ならすぐ接見

2017-12-20

京都市の少年の薬物乱用に強い弁護士!シンナー吸引事件で逮捕ならすぐ接見

京都市右京区に住んでいる高校1年生のAさんは、友人の誘いでシンナーの吸引をしてしまいました。
Aさんがシンナー吸引をしたのは1回限りだったのですが、Aさんの友人が逮捕されたことをきっかけに、Aさんも京都府右京警察署に、毒物及び劇物取締法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんの両親は、すぐに薬物乱用事件にも強い弁護士接見を依頼し、以降の弁護活動もお願いすることにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・シンナー吸引は1回でも「薬物乱用」

そもそもシンナーとは、有機溶剤の1種で、ラッカーを薄めたり、衣服の染みを取ったりするために使用されるものです。
このシンナーには、中枢神経に作用する成分が含まれており、吸引することで興奮したり酔っ払ったような状態になったりするようです。
しかし、シンナーには中毒性があり、吸引を続けると依存症になるおそれがあるほか、精神病になってしまったり、運動機能の低下や知覚異常、呼吸困難による死亡のおそれもあるそうです。
そのため、シンナーの吸引は、毒物及び劇物取締法という法律で禁止されており、違反すると2年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処されるか、この併科がなされます。

上記事例のAさんは、未成年者ですから、このような刑罰は原則受けません。
しかし、たとえその使用が1回限りであっても、「薬物乱用」には変わりありません。
シンナーの吸引から、危険ドラッグや大麻、覚せい剤など、他の違法薬物乱用に移行してしまうケースもあります。
薬物乱用から抜け出すには、専門医の下での治療やカウンセリング、周囲の方々の監督等、大きな努力が必要であり、これは成人も少年も同じです。
Aさんについても、弁護士とご家族の連携のもと、再び薬物乱用をしないような環境づくりが行われ、適切な処分を求めていくことになるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、少年の薬物乱用事件についてのご相談も承っております。
薬物乱用によって逮捕・勾留されている少年には、弁護士が迅速に接見へ向かう、初回接見サービスがおすすめです。
弁護士接見によって得られるメリットは大きく、今後の対策を練る上で非常に重要です。
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公判請求されても頼れる弁護士へ 綾部市の危険運転致死傷事件で起訴されたら

2017-12-19

公判請求されても頼れる弁護士へ 綾部市の危険運転致死傷事件で起訴されたら

Aさんは、深夜、京都府綾部市の交差点で交通事故を起こし、歩行者Vさんをはねて死亡させてしまいました。
Aさんは、京都府綾部警察署に、危険運転致死罪の容疑で逮捕され、その後勾留されました。
Aさんの家族は、弁護士にAさんの接見に行ってもらい、その後の見通しを聞いたのですが、弁護士からは、公判請求されて刑事裁判になるだろうということを伝えられました。
(※この事例はフィクションです。)

・危険運転致死傷罪と公判請求

危険運転致死罪とは、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」、いわゆる「自動車運転処罰法」に定められている犯罪です。
自動車運転処罰法の中には、赤信号を殊更無視したり、アルコールや薬物の影響で正常な運転が困難であるにもかかわらず運転したり等することを危険運転行為であるとしています。
その危険運転行為を行い、よって人を死亡させた場合、危険運転致死罪となり、1年以上の有期懲役に処せられるのです(人を負傷させた場合は、危険運転致傷罪となり、15年以下の懲役となります。)。

この危険運転致死傷罪ですが、平成28年の犯罪白書の統計によると、平成27年に検察庁へ送致された危険運転致死傷事件のうち、76.6%が起訴され、公判請求されて=刑事裁判とされていることが分かります。
上記の法定刑からも分かっていただけるように、危険運転致死傷罪には罰金刑の規定がありませんから、起訴される=刑事裁判になるということになるのです。
同じ統計で過失運転致死傷罪についてみてみると、こちらは起訴され公判請求されたものが1.1%で、不起訴が86.6%となっていますから、危険運転致死傷罪がどれほど重大な犯罪なのかお分かりいただけると思います。

公判請求され、刑事裁判となれば、公開の法廷に立たなければなりません。
そうなったときも頼りにできるのが、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士です。
弊所の弁護士は、刑事事件を専門に扱っていますから、公判請求されて刑事裁判になった場合でも、迅速な対応が可能です。
まずは初回無料法律相談や初回接見サービスをご利用いただき、弁護士の話を直接聞いてみてください。
ご予約・お申込みは0120-631-881でいつでも受け付けています。
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(宇治田原町対応の弁護士)接触事故からひき逃げ事件へ発展してしまったら

2017-12-18

(宇治田原町対応の弁護士)接触事故からひき逃げ事件へ発展してしまったら

Aさんは、京都府綴喜郡宇治田原町のスーパーマーケットに、車で買い物に来ていました。
買い物を終え、車を発進させようとしたところ、車の後ろにいた買い物客のVさんに接触してしまいました。
Aさんからは、Vさんが転んでしまったところは見えていたのですが、発進時で速度もそこまで出ていなかったこともあり、大したことにはならないだろうとそのまま帰宅しました。
しかし、Vさんは全治10日の怪我を負っており、Aさんはひき逃げ事件の被疑者として、京都府田辺警察署に逮捕されてしまいました。
(※この事例はフィクションです。)

・接触事故からひき逃げ事件へ

ひき逃げ事件というと、とても大がかりな事件をイメージされる方も多いでしょう。
しかし、上記事例のような、駐車場でのちょっとした接触事故であっても、ひき逃げ事件となりえます。
ひき逃げは、人の死傷を伴う交通事故を起こし、道路交通法上の救護義務や報告義務を果たさずに現場から離れてしまった場合に成立します。
そのため、接触事故を起こしてしまったものの、「大したことではないだろう」と判断してそのまま立ち去ってしまった、というケースでも、その接触事故によって人が死傷している場合には、ひき逃げ事件となってしまう可能性があるのです。

ひき逃げ事件の場合、一度現場から立ち去って(逃げて)いるため、その後も逃亡の恐れがあると判断され、逮捕・勾留といった身体拘束を受ける可能性が高いです。
また、ひき逃げという犯罪は、道路交通法違反の中でも悪質な部類になるため、最終的な処分も厳しくなってしまうことが予想されます。
ほんの軽い接触事故だと思って適切な処置を取らずにいると、ひき逃げ事件へと発展し、より重大な刑事事件となってしまう可能性もあるのです。

ですから、思いもよらずひき逃げ事件を起こしてしまった場合、早期に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
弊所の弁護士は、刑事事件を専門に扱っていますから、接触事故やそこから発展したひき逃げ事件についての対応も可能です。
ひき逃げ事件に心当たりがあり、自首を考えているというような方のご相談も、もちろんお受けしています。
まずは0120-631-881へお問い合わせください。
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【舞鶴市対応の弁護士に相談】通帳を渡すと犯罪収益移転防止法違反?

2017-12-17

【舞鶴市対応の弁護士に相談】通帳を渡すと犯罪収益移転防止法違反?

京都府舞鶴市に住んでいるAさんは、いわゆるサラ金業者からお金を借りており、その借金に悩んでいました。
すると、サラ金業者から、「Aさんの持っている口座の通帳やカードを渡してくれれば借金を減額する」と言われました。
Aさんは、なんだか怪しいことに使われるのではないかと思いながらも、言われた通り通帳やカードを渡しました。
後日、京都府舞鶴警察署の警察官がAさん宅にやってきて、Aさんを犯罪収益移転防止法違反の容疑で逮捕してしまいました。
(※この事例はフィクションです。)

・犯罪収益移転防止法違反とは

犯罪収益移転防止法は、分かりやすく言えば、資金洗浄(マネーロンダリング)やテロ資金供与、詐欺等を防止するための法律で、「犯収法」と略して呼ばれたりもします。
自分名義の口座の通帳やキャッシュカードを譲渡する行為を行った場合、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処され、又はこれを併科されます。
ただし、通帳やカードの譲渡をすることで犯罪収益移転防止法違反が成立するには、譲渡先の相手が、他人に成りすましてその預金口座契約にかかる役務を受けたり、第3者にそういったことをさせたりする目的があったことを知って譲渡しなければなりません。
こう聞くと、上記事例のAさんには、犯罪収益移転防止法違反は成立しないのではないでしょうか。
しかし、そうもいかないのです。
Aさんは、なんだか怪しいことに使われるのではないかと思っていながらも、通帳やカードを譲渡しています。
この、「なんだか怪しいことに使われるのかも」という認識がある場合、Aさんに、譲渡先の目的について認識があったと判断され、犯罪収益移転防止法違反が成立することがあるのです。

このように、借金をたてに犯罪収益移転防止法違反事件の被疑者となってしまったり、騙されて犯罪収益移転防止法違反事件に関わってしまったりする方もいらっしゃいます。
そうなってしまった場合には、すぐに刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談下さい。
ご来所いただいての法律相談は初回無料で行っております。
逮捕されてしまった方へ弁護士が面会に行く初回接見サービスでは、ご家族だけでなく、身体拘束されてしまっている被疑者本人が弁護士に詳細なアドバイスをもらうことができます。
サービスへのお問い合わせやご予約・お申込みは、0120-631-881でいつでも受け付けております。
京都府舞鶴警察署までの初回接見費用:お電話にてご案内いたします)

心神喪失と心神耗弱の違いは?京都府の刑事専門弁護士に相談

2017-12-17

心神喪失と心神耗弱の違いは?京都府の刑事専門弁護士に相談

京都府宮津市に住むAさん(80際)は、夫であるVさんを殺害し、殺人罪の容疑で京都府宮津警察署に逮捕されました。
その後、起訴されたAさんでしたが、認知症を患っていることから、Aさんの弁護人としてついている弁護士は、心神喪失心神耗弱を主張しています。
(※平成29年12月13日京都新聞配信記事を基にしたフィクションです。)

・心神喪失と心神耗弱

刑事ドラマ等で、心神喪失心神耗弱といったワードを聞いたことのある方もいるかもしれませんが、その違いをご存知の方はいらっしゃるでしょうか。
刑法39条では、1項で心神喪失、2項で心神耗弱の規定がなされています。
まず、刑法39条1項では、「心神喪失者の行為は、罰しない。」とされています。
心神喪失状態とは、物事の善悪の判断がつかない状態を言います。
善悪の判断がつかない状態=責任能力が全くない状態で行った行為については、「悪いことだと分かっていたのにやっただろう」と責めることはできません。
ですから、心神喪失状態で犯罪を行ってしまった場合には罰せられない、という規定があるのです。

一方、刑法39条2項では、「心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。」とされています。
心神喪失が全く責任能力のない状態であったのに対し、心神耗弱は、部分的に責任能力を否定するものです。
つまり、まったく善悪の判断がつかないというまではいかないものの、著しくその判断が付きにくい状態であるという状態をさします。
そのため、全く責められないというわけではないが、きちんと物事のよしあしが分かる状態ではなかったので、減刑を行う、ということなのです。

これらの違いについて検討することはもちろん、どのような状況が心神喪失心神耗弱に当てはまるのかということは、刑事事件の専門的知識が必要不可欠です。
ですから、こういった刑事事件の問題にお悩みの際は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の刑事専門弁護士へご相談ください。
0120-631-881では、いつでもサービスのお問い合わせやお申込み、ご予約を承っております。
京都府宮津警察署までの初回接見費用:上記お電話にてご案内いたします)

振込詐欺事件に強い弁護士!京都市の組織犯罪処罰法違反事件の逮捕なら

2017-12-15

振込詐欺事件に強い弁護士!京都市の組織犯罪処罰法違反事件の逮捕なら

京都市南区で暮らすAくん(18歳)は、大学の先輩に誘われたことから振込詐欺グループに所属し、複数人で振込詐欺を繰り返し行っていました。
しかし、京都府南警察署の捜査により、Aくんら振込詐欺グループの存在が判明し、Aくんはグループのメンバーと共に、組織犯罪処罰法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
(※この事例はフィクションです。)

・組織犯罪処罰法?

組織犯罪処罰法とは、文字通り、組織的に行われた犯罪への処罰を強化し、組織犯罪の防止を行う法律です。
組織犯罪処罰法によれば、刑法上の詐欺罪にあたる犯罪行為を、団体の活動として、詐欺罪にあたる行為をするための組織によって行われた場合、1年以上の有期懲役に処するとされています(組織犯罪処罰法3条13号)。
つまり、振込詐欺グループ振込詐欺を繰り返しているような場合、まさにこの組織犯罪処罰法違反となってしまう可能性が高いのです。

刑法上の詐欺罪の法定刑は10年以下の懲役ですから、組織犯罪処罰法の方が重い刑罰が規定されていることが分かります。
上記Aくんは未成年者ですから、原則刑事罰を受けることはありませんが、振込詐欺グループに所属し、繰り返し振込詐欺を行っていたとなると、少年院送致といった重い処分が想定されます。
少年の更生にとって振込詐欺グループとの交流がある環境はいい影響を与えない=一度その環境から切り離さなければ少年は更生できないだろうと判断される可能性があるからです。

さらに、組織犯罪処罰法違反事件では、共犯者が存在するため、逮捕や勾留といった身体拘束がなされる可能性が高いです。
共犯者との連絡を絶つために、接見禁止処分(弁護士以外が面会できない処置)とされる可能性もあります。

ですから、たとえ未成年者の起こした少年事件であったとしても、組織犯罪処罰法違反事件の場合、すぐに専門家である弁護士に相談されることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、24時間体制でお問い合わせを受け付けております(0120-631-881)。
逮捕・勾留されている方には、上記フリーダイヤルにて、初回接見サービスのご案内もしております。
逮捕されてしまったら、弁護士への相談は早すぎるということはありません。
まずはお気軽にお電話ください。
京都府南警察署までの初回接見費用:3万5,200円)

迷惑メールは特定商取引法違反?与謝野町対応のワンクリック詐欺に強い弁護士

2017-12-14

迷惑メールは特定商取引法違反?与謝野町対応のワンクリック詐欺に強い弁護士

京都府与謝郡与謝野町に住んでいるAさんは、迷惑メールを送り、ワンクリック詐欺を行っていたとして、特定商取引法違反や詐欺罪の容疑で京都府宮津警察署逮捕されてしまいました。
(※この事例はフィクションです。)

・迷惑メールは特定商取引法違反になる?

この記事を読まれている方の中にも、迷惑メールが届いて困った経験のある方がいらっしゃるかもしれません。
迷惑メールの中には、特定商取引法に違反しているものもあります。

例えば、今回のAさんの事例のような、ワンクリック詐欺に利用される迷惑メールはどうなるでしょうか。
ワンクリック詐欺は、迷惑メールやWeb上の広告等のURLや画像をクリックすると、一方的に契約が済んだような表示がなされ、多額の料金を請求されるという詐欺です。
特定商取引法では、顧客の意に反して契約の申し込みを指せようとする行為を規制しており、これに違反している場合、総務大臣等から適切な措置を取るよう指示が出される可能性があります(特定商取引法14条)。
そして、その指示に従わない場合、6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処され、又はこれらを併科されることになります(特定商取引法71条2号)。
迷惑メールによるワンクリック詐欺の場合、URLや画像のクリックからいきなり契約させられたことにされるため、顧客の意に反して契約の申込をさせているといえますから、これに該当する可能性が出てくるのです。

他にも、消費者からの承諾なしに広告メールを送ることや、広告メールを拒否されても再送信すること等、特定商取引法では様々な規制がかけられています。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、こうした迷惑メールに関連する刑事事件についても、ご相談を承っております。
ご来所いただいての無料法律相談や、逮捕・勾留された方向けの初回接見サービス等をご用意しておりますので、京都府特定商取引法違反事件にお困りの際は、お気軽にお問い合わせください(0120-631-881)。
京都府宮津警察署までの初回接見費用:上記フリーダイヤルまでお電話ください)

外国人観光客でも逮捕される?京都市北区の暴行事件は弁護士へ

2017-12-12

外国人観光客でも逮捕される?京都市北区の暴行事件は弁護士へ

中国から京都市北区に観光にやってきていたAさんは、区内の居酒屋で、客であるVさんとトラブルになり、Vさんを殴ってしまいました。
幸いVさんはけがを負うようなことはなかったのですが、Aさんは、現場に駆け付けた京都府北警察署の警察官に、暴行罪の容疑で逮捕されてしまいました。
(※この事例はフィクションです。)

・外国人観光客でも逮捕される

犯罪をすれば、逮捕される可能性があります。
それは、たとえAさんのような外国人観光客であったとしても同じです。
暴行事件等の刑事事件を起こし、逮捕の必要があると判断されれば、日本に住んでいる日本人であろうと、観光に来ている外国人観光客であろうと、逮捕されてしまいます。

Aさんのような外国人観光客逮捕されてしまった場合、本人やその周囲の負担は想像しがたいほど大きなものでしょう。
見知らぬ土地で1人、留置場にいなければなりませんし、家族や友人と面会するにしても制限があります。
日本語が分からずに心細い思いをすることもあるでしょう。

そんな時こそ、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士の初回接見サービスをご利用ください。
弊所は刑事事件専門の弁護士事務所ですから、外国人事件ももちろん取り扱っております。
刑事事件に対応した通訳人を手配するなどして、弁護士が、分かりやすく日本の刑事事件の流れについて説明します。
不慣れな環境でのストレスや不安を少しでも軽減できるよう、弁護士が全力でサポートします。
京都は外国人観光客も多く訪れる場所です。
外国人観光客の刑事事件にお困りの際は、お気軽に弊所の弁護士まで、ご相談ください。
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